青少年保護法

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青少年保護法 2000年2月3日

(韓国)青少年保護法  法律第6261号 一部改正 2000.02.03.   第1章 総 則 第1条(目的)  本法は、青少年に有害な媒体物や薬物などが青少年に流通することと、青少年が有害な店舗に出入すること等を規制し、青少年を青少年暴力・虐待など青少年有害行為を含んだ各種有害な環境から保護・救済することによって、青少年が健全な人格に成長できるようにすることを目的とする。[改正99・2・5] 第2条(意義)  本法で使用する用語の意義は次の通りである。[改正99・2・5, 99・3・31]  1.「青少年」とは、19才未満の者をいう。  2.「媒体物」とは、第7条各号の1に該当するものをいう。  3.「青少年有害媒体物」とは、次の各目の1に該当するもををいう。 (イ)第8条及び第12条の規定によって青少年保護委員会が青少年に有害であると決定したり、確認し、告示した媒体物 (ロ)第8条第1項但書きの規定による各審議機関が、青少年に有害と議決または決定(以下「決定」という)し、青少年保護委員会が告示したり、第12条の規定によって青少年に有害なことに確認して青少年保護委員会が告示した媒体物  4.「青少年有害薬物等」とは、青少年に有害と認定された次の(イ)の1に該当する薬物(以下「青少年有害薬物」という)と青少年に有害と認定された次の(ロ)の1に該当する物(以下「青少年有害物件”という)をいう。 (イ)青少年有害薬物  (1)酒  (2)タバコ  (3)向精神性医薬品管理法の規定による向精神性医薬品  (4)麻薬法の規定による麻薬  (5)大麻管理法の規定による大麻  (6)有害化学物質管理法の規定による幻覚物質  (7)その他中枢神経に作用して習慣性、中毒性、内省などを誘発して人体に有害作用を及ぼすことができる薬物など青少年の使用を制限しなければ青少年の心身を深刻に傷づける恐れがある薬物として、大統領令が定める基準によって青少年保護委員会が決定して、告示した物 (ロ)青少年有害物件  (1)青少年に淫らな行為を助長する性器具等青少年の使用を制限しなければ青少年の心身を深刻に傷づける恐れがある性関連物件として、大統領令が定める基準によって青少年保護委員会が決定して、告示したこと  (2)青少年に淫ら・暴悪性・残忍性・邪行性などを助長する玩具類等、青少年の使用を制限しなければ青少年の心身を深刻に傷づける恐れがある物として、大統領令が定める基準によって青少年保護委員会が決定し、告示したこと  5.「青少年有害店舗」とは、青少年の出入と雇用が青少年に有害なことと認定される次の(イ)の1に該当する店舗(以下「青少年出入・雇用禁止店舗」という)と、青少年の出入は可能であるが、雇用が有害と認定される次の(ロ)の1に該当する店舗(以下「青少年雇用禁止店舗」という)をいう。この場合、その店舗の区分は、その店舗の営業において他の法令によって要求される許可・認可・登録・申告などの可否にかかわらず、実際になされている営業行為を基準とする。 (イ)青少年出入・雇用禁止店舗  (1)食品衛生法による食品接客業中、大統領令に定めるもの  (2)レコード・ビデオ物及びゲーム物に関する法律によるビデオ観賞室店及び同法による歌練習場店中、大統領令に定めるもの  (3)体育施設の設置・利用に関する法律による武道学院業、舞踏場業  (4)射倖行為等規制及び処罰特例法による射倖行為営業  (5)電気通信施設を揃えて淫らで暴力的な内容の電話通話をできるようにするようにしたり、淫らで暴力的な行為を媒介する営業  (6)第2条第3号及び第4号の規定による青少年有害媒体物、青少年有害薬物及び物を製作・生産・流通する営業など、青少年の出入と雇用が青少年に有害だと認定されれ営業として、大統領令が定める基準によって青少年保護委員会が決定して、告示したもの (ロ)青少年雇用禁止店舗  (1)食品衛生法による食品接客業中大統領令に定めるもの  (2)公衆衛生管理法による宿泊業、利用業、入浴場店中、大統領令に定めるもの  (3)レコード・ビデオ物及びゲーム物に関する法律によるレコード販売業、ビデオ物販売業、ビデオ物貸与党業及び同法によるゲーム提供店中、大統領令に定めるもの  (4)タバコ事業法による製造タバコの小売り業  (5)有害化学物質管理法による有毒水製造業・販売業及び取扱業  (6)会費などを受けたり、有料で漫画を貸与する漫画貸与党業  (7)第2条第3号及び第4号の規定による青少年有害媒体物、青少年有害薬物及び物を製作・生産・流通する営業など、青少年の雇用が青少年に有害だと認定される営業として、大統領令が定める基準によって青少年保護委員会が決定して、告示したもの  6.「流通」とは、媒体物または薬物などを販売(街頭販売・自動販売機・通信販売などを含む。以下同じ)、貸与等、配布、放送(総合有線放送を含む。以下同じ)、公演、上映、展示、陳列、広告を出したり視聴または利用に提供する行為と、このような目的で媒体物または薬物などを印刷・複製または輸入する行為をいう。  7.「青少年暴力」とは、暴力を通し青少年に身体的・精神的被害を発生するようにする行為をいう。 第3条(家庭の役割)  青少年に対して親権を行使する者または親権者の代わりをして青少年を保護する者(以下「親権者等」という)は、青少年が青少年有害媒体物と青少年有害薬物等及び青少年有害店舗・青少年暴力・虐待など(以下「青少年有害環境」という)に接触することや、出入をできないように必要な努力をするべきであり、青少年が有害な媒体物と有害な薬物などを利用していたり有害な店舗に出入しようとする時にはこれを直ちに制止しなければならない。[改正99・2・5] 第4条(社会の責任)  誰でも青少年が青少年有害環境に接することができないようにしたり、出入をできないように努力するべきであり、青少年が有害な媒体物と有害な薬物などを利用していたり、青少年暴力・虐待などを行っていることを発見した時には、これを制止・先導するべきであり、青少年に有害な媒体物と薬物などが流通していたり、青少年有害店舗に青少年が雇用されていたり、出入していることを発見した時、または青少年暴力・虐待などから被害を蒙っていることを発見した時には、第21条第3項の規定による関係機関等に申告・告発する等、青少年保護のために必要な努力をしなければならない。[改正99・2・5]  媒体物と薬物等の流通を業にしたり、青少年有害店舗の経営を業にする者とこれらで構成された団体や協会などは、青少年有害媒体物と青少年有害薬物などが青少年に流通しないようにして、青少年有害店舗に青少年を雇用したり、出入できないようにする等、青少年保護のために自律的な努力を行わなければならない。 第5条(国家と地方自治体の責任)  国家は、青少年保護のために青少年有害環境の浄化に必要な施策を工夫・施行しなければならず、地方自治体は、該当地域内の青少年有害環境から青少年保護のために必要な努力を行わなければならない。  国家及び地方自治体は、電子・通信技術及び医薬品等の発達によって登場する新しい形態の媒体物と薬物などが青少年の精神的・身体的健康を害する恐れがあることを認識して、これらの媒体物と薬物などから青少年を保護するために必要な技術開発と研究事業の支援、国家間の協力体制構築等必要な努力をおこなわなければならない。  国家及び地方自治体は、青少年関連団体等民間の自律的な有害環境監視・告発活動を奨励し、これに必要な支援を行い、これらの建議事項に対しては関連施策に反映させることができる。  国家及び地方自治体は、青少年を保護するために青少年有害環境を規制するに必要な義務を忠実に遂行しなければならない。[新設99・2・5] 第6条(他の法律との関係)  本法は、青少年有害環境の規制に関する刑事処罰において、他の法律に優先して適用する。[改正99・2・5]   第2章 青少年有害媒体物の青少年対象流通規制 第7条(媒体物の範囲)  本法で媒体物とは、次の各号の1に該当するのをいう。[改正99・2・5]  1.レコード及びビデオ物に関する法律の規定によるレコード及びビデオ物  2.公衆衛生法の規定による電子遊戯器具基板  3.公演法及び映画振興法の規定による映画・演劇・音楽・舞踊、その他娯楽的観覧物  4.電気通信事業法及び電気通信基本法の規定による電気通信を通した音声情報・映像情報及び文字情報  5.放送法及び総合有線放送法の規定による放送プログラム(ただし、報道プログラムは除外する)  6.定期刊行物の登録等に関する法律の規定による 特殊日刊新聞(経済・産業・科学・宗教分野を除外する)、一般週刊新聞(政治・経済分野を除外する)、特殊週刊新聞(経済・産業・科学・時事・宗教分野を除外する)、雑誌(政治・経済・ 産業・科学・時事・宗教分野を除外する)及び大統領令に定めるその他の刊行物と同法の規定による定期刊行物以外の刊行物中、漫画・写真綴・画報類・小説等の図書類、電子出版物、その他大統領令が定めるもの  7.屋外広告物等管理法の規定による看板・立看板・張り紙・ビラその他これと類似の商業的広告宣伝物と、第1号ないし第6号の規定による各種媒体物に収録・掲載・展示、その他の方法で含まれた商業的 広告宣伝物  8.その他青少年の精神的・身体的健康を害する恐れがあると認定されたものとして大統領令が定める媒体物 第8条(青少年有害媒体物の審議・決定)  第27条の規定による青少年保護委員会(以下「青少年保護委員会」という)は、第7条の規定による媒体物が青少年に対して有害か否かを審議して、青少年に有害と認定された媒体物に対しては、青少年有害媒体物と決定しなければならない。ただし、本法または他の法令の規定によって当該媒体物の倫理性・健全性の審議をできる機関(以下「各審議機関」という)がある場合にはその限りではない。  青少年保護委員会は、各審議機関が当該媒体物に対して青少年に有害か否かの審議をすべきであるにもかかわらず、これを行わない場合は、青少年保護のために必要と認める時には、その審議をするよう要請することができる。  青少年保護委員会は、第1項但書きの規定にかかわらず、次の各号の1に該当する媒体物に対しては、青少年に対して有害か否かを審議して、青少年に有害と認定された媒体物に対しては、青少年有害媒体物に決定することができる。  1.第1項但書きの各審議機関の要請がある媒体物  2.第1項但書きの各審議機関の青少年有害可否の審議を受けなくて流通する媒体物  青少年保護委員会または各審議機関は、媒体物の審議の結果、その媒体物の内容が刑法など他の法令によって流通が禁止される内容として判断される場合には、その媒体物に対する青少年有害媒体物の決定を行う前に関係機関に刑事処罰または行政処分を要請しなければならない。ただし、各審議機関別に当該法令で別途の手順がある場合にはその手順による。[新設99・2・5]  青少年保護委員会または各審議機関は、製作・発行の目的などに照らして青少年でない相手に製作・発行されていたり、媒体物各々に対して青少年有害媒体物に決定されていない当該媒体物が青少年に流通するのを遮断出来ない媒体物に対しては、申請または職権によって媒体物の種類、題目、内容などを特定して青少年有害媒体物に決定することができる。[新設99・2・5]  青少年保護委員会の審議・決定方法等その他必要な事項は、大統領令に定める。 第9条(等級区分等)  青少年保護委員会と各審議機関は、第8条の規定による青少年有害媒体物の審議・決定時に青少年有害媒体物に審議・決定しない媒体物に対しては、青少年有害の程度、利用青少年の年齢、当該媒体物の特性、利用時間と場所などを勘案して、必要な場合に当該媒体物の等級を区分することができる。  青少年保護委員会は、各審議機関が該当媒体物に対する青少年有害可否の審議・決定時、第1項の規定による等級区分をするよう要請することができる。  第1項及び第2項の規定による等級区分の対象・種類・方法等に対して必要な事項は、大統領令に定める。 第10条(青少年有害媒体物の審議基準)  青少年保護委員会と各審議機関は、第8条の規定による審議において当該媒体物が次の各号の1に該当する場合には、青少年有害媒体物に決定しなければならない。  1.青少年に性的な欲求を刺激する扇情的なことや淫らなもの  2.青少年に暴悪性や犯罪の衝動を起こすことができるもの  3.性暴力を含んだ各種形態の暴力行為と薬物の乱用を刺激したり美化するもの  4.青少年の健全な人格と市民意識の形成を阻害する反社会的・非倫理的なもの  5.その他青少年の精神的・身体的健康に明確に害を及ぼす恐れがあるもの  第1項の規定による基準を具体的に適用するにあっては現在国内社会での一般的な通念にしたがってその媒体物が持っている文学的・芸術的・教育的・医学的・科学的側面とその媒体物の特性を同時に考慮しなければならない。  青少年有害可否に関する具体的な審議基準とその適用に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第11条(審議内容の調整)  青少年保護委員会は、青少年保護と関連して各審議機関間において同じ内容の媒体物に対して審議した内容が相当な程度で差がある場合、その審議内容の調整を要求することができ、その要求を受けた各審議機関は特別な事由がない限りこれに応じなければならない。 第12条(有害媒体物の自律規制)  媒体物の製作・発行者、流通行為者または媒体物と関連した団体は、自律的に青少年に有害か否を決定して青少年保護委員会または各審議機関にその決定した内容の確認を要請することができる。  第1項の規定による確認要請を受けた青少年保護委員会または各審議機関は、審議の結果その決定内容が適合した場合には、これの確認をしなければならず、青少年保護委員会は必要な場合これを各審議機関に委託して処理することができる。  第2項の規定によって青少年保護委員会または各審議機関が確認をした場合、当該媒体物の確認を完了した旨の表示を付着することができる。  媒体物の製作・発行者、流通行為者または媒体物と関連した団体は、青少年に有害と判断される媒体物に対して青少年保護委員会または各審議機関の決定なし第14条及び第15条の規定に準する青少年有害表明または包装を行うことができる。  青少年保護委員会または各審議機関は、第4項の規定によって自律的に青少年有害表明及び包装をした媒体物を発見した時には、青少年有害可否を決定しなければならない。  媒体物の製作・発行者、流通行為者または媒体物と関連した団体が、第4項の規定によって青少年有害表明または包装を行った媒体物は、青少年保護委員会または各審議機関の最終決定がある時までこの法の規定による青少年有害媒体物とみなす。  第1項ないし第6項の規定による青少年有害可否の決定と確認の手順及び方法などに関して必要な事項は、大統領令に定める。[全文改正99・2・5] 第13条(納本)  第7条第6号の規定に該当する媒体物を青少年を対象に流通させる目的で輸入した者は、大統領令が定めるところによって当該媒体物1部を青少年保護委員会に納本しなければならない。ただし、大統領令が定める場合にはその限りではない。  第1項の場合に国家は大統領令が定めるところによって正当な補償をしなければならない。 第14条(表明義務)  青少年有害媒体物に対しては、青少年に有害な媒体物であることを表す表明(以下「青少年有害表明」という)を行わなければならない。  第1項の規定による青少年有害表明をするべき義務者、青少年有害表明の種類と時期・方法その他必要な事項は、大統領令に定める。 第15条(包装義務)  青少年有害媒体物に対してはこれを包装しなければならない。ただし、媒体物の特性上、包装出来ないときはその限りではない。  第1項の規定による包装をするべき媒体物の種類、包装義務者、包装方法その他包装に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第16条(表明・包装の毀損禁止)  何人も第14条の規定による青少年有害表明及び第15条の規定による包装を毀損してはならない。 第17条(販売禁止等)  青少年有害媒体物は、これを青少年を対象に販売、貸与、配布したり視聴・観覧・利用に提供してはならない。  第14条の規定によって青少年有害表明をするべき媒体物は、青少年有害表明がなされない状態では当該媒体物の販売または貸与等のために展示または陳列してはならない。  第15条の規定によって包装をするべき媒体物は、包装されない状態では当該媒体物の販売または貸与等のために展示または陳列してはならない。  青少年有害媒体物の販売禁止等に関してその他必要な事項は、大統領令に定める。 第18条(区分・隔離等)  青少年有害媒体物は、これを青少年に流通が許された媒体物と区分・隔離せずに、販売または貸与するために展示または陳列してはならない。  青少年有害媒体物として第7条第1号または第6号に該当する媒体物は、自動機械装置または無人販売装置によって流通させる目的で展示または陳列してはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合にはその限りではない。[改正99・2・5]  1.自動機械装置または無人販売装置を設置する者がこれを利用した青少年の青少年有害媒体物購入行為などを制止できる場合  2.第2条第5号各目の青少年出入・雇用禁止店舗の中に設置する場合  第1項及び第2項の規定による媒体物の区分・隔離及び販売方法等に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第19条(放送時間制限)  青少年有害媒体物として第7条第5号に該当するものと、第7条第7号に該当する広告宣伝物中、放送を利用するものは、大統領令が定める放送時間にはこれを放送してはならない。 第20条(広告宣伝制限)  青少年有害媒体物として第7条第7号の規定による看板、立看板、張り紙、ビラ、その他大統領令が定める広告宣伝物は、これを次の各号の1に該当する場所または方法で公然と設置・付着・配布してはならない。[改正99・2・5]  1.青少年出入・雇用禁止店舗外の店舗  2.公衆が通行する場所  3.青少年の接近を制限する機能がないコンピュータ通信  青少年有害媒体物として第7条第7号の規定による広告宣伝物中、他の媒体物とその他の物等に収録・掲載・展示・その他の方法で含まれたものは、当該媒体物とその他の物などを青少年を対象に販売・貸与等・配布したり視聴・観覧または利用に提供してはならない。  第1項と第2項の規定による広告宣伝物の制限方法・場所、その他広告制限に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第21条(青少年有害媒体物目録表の作成・通報)  青少年保護委員会と各審議機関は、所管媒体物に対して青少年有害媒体物に決定した時には、当該媒体物の目録を作成しなければならず、各審議機関が作成する場合にはその目録を青少年保護委員会に提出しなければならない。  青少年保護委員会は、青少年有害媒体物の目録を総合した青少年有害媒体物目録表を作成しなければならない。  青少年保護委員会は、各審議機関、青少年または媒体物と関連がある中央行政機関、青少年保護と関連した指導・取締り機関、その他青少年保護のための関連団体等(以下「関係機関等」という)に。第2項の規定による青少年有害媒体物目録表を通報しなければならず、必要な場合媒体物の流通を業とする個人・法人・団体に通報することができ、要請がある場合親権者等に通知することができる。  第2項の規定による青少年有害媒体物目録表の作成方法、通報時期、通報対象その他必要な事項は、総理令に定める。[改正98・2・28] 第22条(青少年有害媒体物の告示)  青少年保護のために必要と認める場合、青少年保護委員会は、第8条第1項本文及び第3項と第12条の規定によって決定または確認した媒体物に対しては、これを青少年有害媒体物に告示しなければならない。[改正99・2・5]  各審議機関は、青少年有害媒体物に対して審議意見書を貼付して青少年保護委員会に当該媒体物の告示を要請しなければならない。[改正99・2・5]  青少年保護委員会が第1項及び第2項の規定による媒体物を告示する時には、告示の事由と効力発生時期を明示しなければならない。[改正99・2・5]  第1項ないし第3項の規定による告示に関して必要な事項は、総理令に定める。[改正98・2・28] 第23条(青少年有害媒体物の決定取消等)  青少年保護委員会は、青少年有害媒体物がこれ以上青少年に有害とはならないと認める場合には、第8条第1項及び第3項の規定による青少年有害媒体物議決定を取消して、当該媒体物を青少年有害媒体物目録表から削除し、その事実を関係機関等に通報しなければならない。  各審議機関は、青少年有害媒体物決定を取消した場合には、青少年保護委員会にその事実を通報しなければならない。この場合、青少年保護委員会は、当該媒体物を青少年有害媒体物目録表から削除し、その事実を関係機関等に通報しなければならない。  青少年保護委員会は、第1項及び第2項の規定による青少年有害媒体物の取消決定がある場合には、決定が取り消しになったという事実とその理由を明示して告示しなければならない。[改正99・2・5]  第1項ないし第3項の規定による決定取消等に関して必要な事項は、総理令に定める。[改正98・2・28] 第23条の2(外国媒体物に対する特例)  何人も営利を目的に外国で製作・発行された媒体物として青少年に卑猥性、暴悪性または残忍性を助長する恐れがあったり、その他青少年にとって犯罪の衝動を起こすことができるようにする媒体物を、青少年に流通(翻訳、翻案、編集、字幕挿入などの方法で流通させる場合を含む)させたり、このような目的で所持してはならない。[本条新設99・2・5]   第3章 青少年有害業者、青少年有害薬物及び青少年有害行為などの規制 第24条(青少年の雇用禁止及び出入制限等)  青少年有害業者の事業主は、青少年を雇用してはならない。  青少年出入・雇用禁止店舗の事業主及び従事者は、出入者の年齢を確認して青少年が当該店舗に出入したり、利用できなくしなければならない。[改正99・2・5]  第2項の規定にかかわらず青少年が親権者などを伴う時には、大統領令が定めるところによって出入するようにすることができる。  青少年有害業者の事業主及び従事者は、当該店舗に大統領令が定めるところによって、青少年の出入・利用と雇用を制限する内容の表明をしなければならない。[新設99・2・5] 第25条(青少年通行禁止・制限区域の指定等)  地方自治体は、青少年保護のために必要と認める場合、青少年に精神的・身体的健康を害する恐れがある区域を青少年通行禁止区域または青少年通行制限区域に指定しなければならない。[改正99・2・5]  地方自治体は、青少年犯罪または逸脱の予防など特別な理由がある時には、大統領令が定めるところによって特定時間を定めて第1項の規定により指定された区域に青少年の通行を禁止したりまたは制限することができる。[改正99・2・5]  第1項及び第2項の規定による青少年通行禁止・制限区域の具体的な指定基準と先導及び取締り方法などは条例で定め、この場合所轄警察官及び学校等該当地域内の関係機関と地域住民の意見を反映しなければならない。[改正99・2・5]  地方自治体及び所轄警察署長は、青少年が第2項の規定に違反して、青少年通行禁止・制限区域を通行しようとする時には、その通行を阻止することができ、 通行している青少年に対しては当該区域の外に退去させることができる。[新設99・2・5] 第26条(青少年有害薬物などからの青少年保護)  何人も青少年を対象にして青少年有害薬物など(学習用または工業用に販売されるものとして大統領令が定めるものは除外する)を販売・貸与等・配布(自動機械装置・無人販売装置・通信装置による場合を含む)してはならない。[改正99・2・5]  青少年保護委員会は、青少年有害薬物目録表を作成して、青少年有害薬物などと関連がある中央行政機関、青少年保護と関連した指導・取締機関、その他青少年保護のための関連団体等に通報しなければならず、必要な場合薬物流通を業にする個人・法人・団体に通報でき、要請がある場合には親権者等に通知することができる。  第3項の規定による青少年有害薬物目録表の作成方法、通報時期、通報対象その他必要な事項は総理令に定める。[改正98・2・28]  第14条ないし第16条の規定は、青少年有害薬物等にこれを準用する。 第26条の2(青少年有害行為の禁止)  何人も次の各号の1に該当する行為をしてはならない。  1.営利目的で青少年にとって身体的な接触または隠密な部分の露出等性的接待行為をするようにしたり、このような行為を斡旋・媒介する行為  2.営利目的で青少年にとって客と共に酒を飲んだり、歌または踊りなどで客の遊興を注ぐ接客行為をするようにしたり、このような行為を斡旋・媒介する行為  3.営利または興行の目的で青少年に淫らな行為をするようにする行為  4.営利または興行の目的で青少年の障害奇形などの形状を公衆に観覧させる行為  5.青少年にもの乞いをさせたり、青少年を利用してもの乞いする行為  6.青少年を虐待する行為  7.営利目的で青少年にとって客を道で誘引する行為をするようにする行為  8.青少年に対して異性混宿をするようにする等風紀を紊乱にする営業行為をしたり、それを目的に場所を提供する行為  9.青少年に対して金銭その他財産上の利益を提供したり、提供することを約束して性交または身体を利用した性交類似行為9.削除[2000・2・3][[施行2000・7・1]][本条新設99・2・5]   第4章 青少年保護委員会 第27条(青少年保護委員会の設置)  本法の規定による青少年保護業務を遂行するために、国務総理所属の下に青少年保護委員会をおく。[全文改正99・2・5] 第28条(青少年保護委員会の機能)  青少年保護委員会は、次の各号の事務を所管とする。[改正99・2・5]  1.有害環境から青少年保護するための基本計画の樹立及び推進状況の評価に関する事項  2.青少年に有害な媒体物の青少年に対する流通規制と青少年に有益な媒体物の支援に関する事項  3.青少年に有害な店舗からの青少年保護に関する事項  4.青少年に有害な薬物などからの青少年保護に関する事項  5.青少年暴力・虐待などから青少年を保護するための教育・広報・治療・リハビリ等青少年保護に必要な事項  6.青少年有害環境に対する申告の受付と処理及び青少年有害環境からの青少年保護のために必要な調査・研究及び教育に関する事項  7.青少年有害環境から青少年保護機能を遂行する民間団体の支援及び青少年有害環境浄化のための市民運動の支援に関する事項  8.青少年保護のための行政機関相互間の協調・支援に関する事項  9.青少年保護と関連して関係中央行政機関の長が要請する事項  10.本法と他の法令によって青少年保護委員会の所管と規定された事項  青少年保護委員会は、青少年保護のための教育・広報・治療・リハビリに関して、次の各号の1に該当する施策を施行しなければならない。[新設99・2・5]  1.青少年有害媒体物・薬物・店舗・暴力・虐待その他青少年有害環境から青少年を保護するために必要な教育と広報に関する計画の樹立・施行・評価  2.青少年有害媒体物・薬物・店舗・暴力・虐待その他青少年有害環境から被害を蒙った青少年の治療とリハビリのために必要な施設の設置・運営または保健福祉部長官との協議を通した国立病院、公立病院、その他医療法による総合病院の治療・リハビリ施設への指定  3.青少年有害媒体物・薬物・店舗・暴力・虐待その他青少年有害環境の浄化・教育・広報・治療・リハビリに関する事業をする団体及び個人に対する行政的・財政的な支援 第28条の2(会議)  青少年保護委員会の会議は、委員全員で構成する会議(以下「全員会議」という)と大統領令が定めるところによって一部委員で構成する会議(以下「分科会議」という)に区分する。  全員会議は、次の各号の事項を審議・議決する。  1.青少年保護に関する基本計画の樹立及びその推進状況の評価に関する事項  2.このことまたは他の法令によって青少年保護委員会が審議・議決荷島録規定された事項 3.その他全員会議で自ら処理することが必要だと認める事項  分科会議は、第2項の規定による事項以外の事項として、全員会議で分科会が処理するように委任した事務を処理する。[本条新設99・2・5] 第29条(青少年保護委員会の構成)  青少年保護委員会は、委員長1人を含んだ13人以内の委員で構成する。[改正99・2・5]  青少年保護委員会の委員は、学識と経験が豊富で青少年保護の透徹な使命感がある者として、次の各号に該当する者で、委員長は国務総理の提案により大統領が任命してその他の委員は、N委員長の推薦を受けて国務総理の提案により大統領が任命または委嘱する。[改正98・2・28]  1.判事・検事・弁護士の資格がある者  2.大学や公認の研究機関で副教授以上またはこれに相当な職にある者またはあった者として青少年分野を専攻した者  3.3級以上の公務員または公共機関でこれに相当な職にある者またはあった者として青少年保護業務に実務経験がある者  4.青少年団体で青少年問題を10年以上専門的に担当した者  5.削除[99・2・5]  委員長は1級相当特別職国家公務員とみなす。  削除[99・2・5] 第30条(委員長等)  青少年保護委員会委員長は、委員会を代表して、委員長がやむを得ない事由によって職務を遂行できない時には、委員長が指名する委員がその職務を代行する。  青少年保護委員会は、在籍委員過半数の出席で開会して、出席委員過半数の賛成で議決する。 第31条(委員の任期)  青少年保護委員会委員の任期は4年とし、1回に限って再任できる。[改正99・2・5]  委員の欠員が生まれた時には、欠員になった日から30日以内に補欠委員を任命または委嘱しなければならず、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 第32条(委員の職務上独立と身分保障)  青少年保護委員会委員は、任期中職務と関連して外部の指示や干渉を受けない。  委員は、次の各号の1に該当する場合を除いては、その意思に反して免職されない。  1.禁固以上の刑の宣告を受けた場合  2.長期間の心身衰弱で職務を遂行することができなくなった場合 第33条(組織及び運営)  青少年保護委員会は、所管業務を専門的に担当するようにするために、その傘下に部門別委員会を設置して運営することができる。  青少年保護委員会の事務を処理するために、青少年保護委員会に事務局をおく。  本法に定めたこと以外に青少年保護委員会の組織と運営に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第33条の2(青少年保護センター等)  青少年暴力・虐待など有害環境から青少年を臨時に保護するために、青少年保護委員会に青少年保護センターをおくことができる。  青少年保護センターには被害を受けた青少年に法律相談、訴訟業務代行などの法律的支援をできるように専門弁護士をおくことができる。  青少年暴力・虐待などの被害・加害青少年及び薬物から苦痛を受ける青少年のリハビリのために、青少年保護委員会に青少年リハビリセンターをおくことができる。  第1項及び第3項の規定による青少年保護センター及び青少年リハビリセンターに関する細部的な事項は、大統領令に定める。[本条新設99・2・5] 第33条の3(公務員の派遣)  委員長は、事務局の効率的運営のために必要と認める時には関係行政機関の長に公務員の派遣を要請できる。  第1項の規定による要請を受けた行政機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。  派遣公務員は、その服務に関して委員長の指揮・監督を受ける。  派遣公務員の派遣勤務期間は、特別な事由がない限り2年を原則とする。ただし、委員長は必要と認める時には1年の範囲内でその期間を延長できる。[本条新設99・2・5] 第33条の4(契約職公務員の採用)  委員長は、青少年業務の効率的な運営のために必要な時には、国家公務員法第2条及び同法第47条の規定によって契約職公務員を採用できる。  第1項の規定による契約職公務員の採用人員・採用資格及び報酬その他必要な事項は、行政自治部長官との協議を経て委員長が定める。[本条新設99・2・5]   第5章 補 則 第34条(報告等)  青少年保護委員会は、本法で定めている事項の履行及び違反の確認のために必要と認める時には、青少年有害媒体物と青少年有害薬物などを流通する者が青少年有害店舗の事業主等に対して大統領令が定めるところによって必要な報告と資料の提出を要求できる。 第35条(検査及び調査等)  青少年保護委員会は、本法で定める事項の履行及び違反の確認のために必要と認める時には、所属公務員に対して青少年有害媒体物と青少年有害薬物等の流通及び青少年の有害店舗への雇用と出入等に関連した帳簿、書類、場所、その他必要な物を検査及び調査するようにすることができ、大統領令が定めるところによって指定された場所で、当事者・利害関係または参考人の陳述を聞くようにすることができる。  青少年保護委員会は、必要と認める場合には、特別な学識・経験がある者に鑑定を依頼できる。  第1項の規定による業務を遂行する公務員は、その権限を表明する証票を関係人に示さなければならない。 第36条(除去・破棄)  青少年保護委員会は、青少年有害媒体物に決定された媒体物が第14条の規定によって青少年有害表明がなされていなかったり、第15条の規定によって包装されずに流通されていたり、各審議機関の青少年有害可否審議を受けずに流通されている媒体物として、青少年有害媒体物に決定された場合には、その所有者、その他当該流通に従事する者に対してその媒体物の除去を命じることができる。[改正99・2・5]  青少年保護委員会は、第1項の規定による除去命令を受ける者が分からなかったり、除去命令を受けた者がこれに従わない場合には、大統領令が定めるところによってこれを除去または破棄するようにすることができる。[改正99・2・5]  第1項及び第2項の規定による除去・破棄等に関して必要な事項は、大統領令に定める。  青少年保護委員会及び警察署長は、青少年が所有したり所持するタバコ・酒・性器具のような青少年有害薬物及び青少年有害媒体物などを除去し、廃棄またはその他必要な処分をできる。[新設99・2・5]  青少年保護委員会及び警察署長は、第4項の規定による処分を行う時には、その品名・数量・所有者または所持者及びその処分内容などを関係帳簿に記載しなければならない。[新設99・2・5] 第37条(是正命令)  青少年保護委員会は、次の各号の1に該当する者にその是正を命じることができる。[改正99・2・5]  1.第14条規定に違反して青少年有害媒体物の青少年有害表明を行うべきであるのにこれをしなかった者  2.第15条の規定に違反して青少年有害媒体物の包装をしない者  3.営利目的で第17条第2項の規定に違反して、青少年有害媒体物を青少年有害表明をしない状態で販売または貸与等のために展示・陳列した者  4.営利目的で第17条第3項の規定に違反して、青少年有害媒体物を包装されない状態で販売または貸与等のために展示・陳列した者  5.営利目的で第18条第1項の規定に違反して青少年有害媒体物を区分・隔離せずに販売または貸与等のために展示・陳列した者  6.営利目的で第18条第2項の規定に違反して、青少年有害媒体物として第7条第1号及び第6号に該当する物を、自動機械装置または無人販売装置によって流通する目的で展示・陳列した者  7.第20条第1項の規定に違反して、青少年有害広告宣伝物を青少年の出入・雇用禁止店舗外の店舗、公衆が通行する場所に公然と設置・付着・配布した者、または青少年の接近を制限する機能がないコンピュータ通信による方法で、これを行なった者  第1項の規定による是正命令の種類・手順及びその履行等に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第38条(理由明示)  青少年保護委員会は、第36条及び第37条の規定による除去・破棄と是正命令の処分をする時には、大統領令が定めるところによって、その理由を明示しなければならない。 第39条(異議申請)  本法による処分に対して不服がある者は、その処分の告知を受けた日から60日以内にその理由を揃えて処分を行う行政庁に異議の申請をすることができる。[全文改正99・2・5] 第40条(訴えの提起)  本法による処分に対して不服の訴えを提起しようとする時には、異議申請に対する処分の告知を受けた日から90日以内に提起しなければならない。[改正99・2・5]  第1項の期間は、これを不変期間とする。 第41条(不服の訴えの専属管轄)  第40条の規定による不服の訴えは、処分を行う行政庁の所在地を管轄する行政裁判所を専属管轄とする。[改正99・2・5] 第42条(関係行政機関の長の協調)  青少年保護委員会は、この法の施行のために必要と認める時には、関係行政機関の長の意見を聞くことができる。  青少年保護委員会は、本法の規定による義務の履行を確保するために必要と認める時には、関係行政機関の長に必要な協調を依頼することができる。 第43条(証票の交付等)  青少年保護委員会は、青少年有害環境浄化活動を遂行している民間の監視・告発団体に対して、行政・財政上支援を行うことができ、必要な場合、業務遂行の効率を期するために大統領令が定めるところによって青少年有害環境監視活動をしていることを表す証票を交付することができる。  第1項の規定による民間の監視・告発団体には教師を含めることができる。[新設99・2・5]  第1項の規定による民間の監視・告発団体の具体的な種類と名称は、総理令に定める。[改正98・2・28] 第44条(申告)  何人も、青少年に有害だと考えられる媒体物と薬物などが青少年に流通されていたり、青少年に有害な店舗に青少年が雇用または出入していることを発見した時及びその他本法の規定に違反する事実があると認める時には、その事実を青少年保護委員会に申告しなければならない。  青少年保護委員会は、第1項の規定による申告の活性化のために必要な施策を施行しなければならず、必要な場合、申告者に対する褒賞などを実施することができる。 第45条(韓国刊行物倫理委員会)  有害刊行物から青少年を保護して、刊行物の倫理的・社会的責任を具現するために、韓国刊行物倫理委員会を設置する。  韓国刊行物倫理委員会は、委員長及び副委員長各1人を含んだ10人以上20人以内の委員で構成する。  韓国刊行物倫理委員会の委員は、芸術・言論・教育・文化・法律・青少年等に関して学識と経験が豊富な者の中から、関連団体・協会などから推薦を受けて文化観光部長官が委嘱する。[改正98・2・28]  韓国刊行物倫理委員会は、第7条第6号の規定による媒体物を審議することができ、図書の場合、審議対象図書の種類は大統領令に定める。  第3項の規定により推薦を行使することができる団体・協会等の具体的種類と韓国刊行物倫理委員会の組織と運営及び審議・決定等に関して必要な事項は、大統領令に定める。  国家は、予算の範囲なかで韓国刊行物倫理委員会の運営に必要な経費を補助することができる。 第46条(権限の委任等)  本法による青少年保護委員会の権限は、大統領令が定めるところによってその一部を特別市長・広域市長・道知事・地方警察庁長官に委任することができ、韓国刊行物倫理委員会、青少年保護または媒体物や薬物などと関連した非営利法人及び団体に委託できる。 第47条(地方青少年事務所の設置等)  特別市長・広域市長・道知事(以下「市・道知事」という)は、その所轄区域内の青少年を保護するために、条例が定めるところによって地方青少年事務所を設置することができる。[改正99・2・5]  特別市・広域市・道の所轄区域内の青少年保護のために、その他必要な事項に関しては該当地方自治体の条例に決める。 第48条(罰則適用における公務員の擬制)  青少年保護委員会の事務に従事する公務員でない委員または職員は、刑法第129条ないし第132条及び特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条の適用においてはこれを公務員とみなす。  第46条の規定によって委託した事務中、審議業務に従事する韓国刊行物倫理委員会または法人・団体の委員、役員、職員は、刑法第129条ないし第132条及び特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条の適用においてはこれを公務員とみなす。 第49条(課徴金)  青少年保護委員会は、第50条または第51条各号の1に該当する行為によって利益を取得した者に対して、大統領令が定めるところによって、1千万ウォン以下の課徴金を賦課・徴収することができる。ただし、他の法律の規定による営業取消、営業停止または課徴金賦課など行政処分の対象である場合にはその限りではない。[改正99・2・5]  第1項の規定による課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令に定める。  第1項の規定による課徴金を期限内納付しない時には、青少年保護委員会が国税滞納処分の例によってこれを徴収する。ただし、第46条の規定によって青少年保護委員会の権限が市・道知事に委任された場合には、当該地方自治体が地方税滞納処分の例によって徴収する。[改正99・2・5]  第3項の規定によって課徴金に徴収した金額は、徴収主体が使用するが、次の各号の用途に使用しなければならない。[改正99・2・5]  1.青少年有害環境浄化のためのプログラムの開発・普及  2.青少年に有益な媒体物議製作・支援  3.民間の青少年先導・保護事業及び青少年有害環境浄化のための市民運動の支援  4.その他青少年先導保護のための事業で大統領令に定める事業  第4項の規定による使用の手順、その他必要な事項は大統領令に定める。 第49条の2(罰則)  第26条の2第1号の規定に違反した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。[本条新設99・2・5] 第49条の3(罰則)  第26条の2第2号または第3項の規定に違反した者は、10年以下の懲役に処する。[本条新設99・2・5] 第49条の4(罰則)  第26条の2第4号ないし第6号の規定に違反した者は、5年以下の懲役に処する。[本条新設99・2・5]   第6章 罰 則 第50条(罰則)  次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。[改正99・2・5,2000・2・3]  1.営利目的で第17条第1項、第23条の2の規定を違反した者  2.第24条第1項の規定に違反して青少年を有害店舗に雇用した者  3.第26条第1項の規定に違反して青少年に第2条第4号イ目(6)または(7)の薬物またはロ目の物を販売・貸与等・配布した者  4.第26条の2第7号ないし第9号の規定に違反した者  4.第26条の2第7号及び第8号の規定に違反した者[[施行2000・7・1]]  5.第36条第1項の規定に違反して青少年有害媒体物を除去しない者 第51条(罰則)  次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。[改正99・2・5]  1.第14条、第24条第4項、第26条第4項の規定に違反して青少年有害媒体物、青少年有害店舗、青少年有害薬物などの青少年有害表明をすべきであるのにしなかった者  2.第15条の規定に違反して青少年有害媒体物の包装をしない者  3.営利目的で第17条第2項及び第3項の規定に違反した者  4.営利目的で第18条第1項及び第2項の規定に違反した者  5.第19条の規定に違反して青少年有害媒体物を放送した者  6.第20条第1項の規定に違反して広告宣伝物を設置・付着したり配布した者  7.第24条第2項の規定に違反して青少年を有害店舗に出入させた者  8.第26条第1項の規定に違反して青少年に酒やタバコを販売した者 第52条(罰則)  第16条の規定に違反して青少年有害媒体物の青少年有害表明または包装を傷づけた者は、500万ウォン以下の罰金に処する。 第53条(罰則)  第35条の規定に違反して関係公務員の検査及び調査を拒否・妨害または忌避した者は、300万ウォン以下の罰金に処する。 第54条(両罰規定)  法人・団体の代表者、法人・団体または個人の代理人、使用人その他従業員がその法人・団体または個人の業務に関して第50条ないし第53条の罪をおかした時には、行為者を罰する他にその法人・団体または個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。 第55条(刑の減軽)  第50条ないし第52条の罪をおかした者が、第37条の規定による是正命令を受けてこれを履行した場合には、その刑を減軽できる。 第56条(過怠金)  第37条第1項第1号・第2号または第7号の規定による是正命令を履行しない者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。[新設99・2・5]  次の各号の1に該当する者は、100万ウォン以下の過怠金に処する。[改正99・2・5]  1.第13条の規定による納本をしない者  2.第34条の規定による報告と資料提出の要求を受けてこれに応じない者または虚偽の報告または資料を提出した者  3.第37条第1項第3号ないし第6号の規定による是正命令を履行しない者  第1項、第2項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところによって青少年保護委員会(第46条の規定によってその権限が市・道知事に委任になった場合には市・道知事をいう。以下、この条項で同じ)が賦課・徴収する。[改正99・2・5]  第3項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、青少年保護委員会に異議を提起できる。[改正99・2・5]  第3項の規定による過怠金処分を受けた者が、第4項の規定によって異議を提起した時には、青少年保護委員会は滞りなく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は非訟事件訴訟法による過怠金の裁判を行う。[改正99・2・5]  第4項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠金を納付しない時には、国税または地方税滞納処分の例によってこれを徴収する。[改正99・2・5]   附 則 第1条(施行)  本法は、1997年7月1日から施行する。 第2条(韓国刊行物倫理委員会に関する経過措置)  本法施行当時の社団法人韓国刊行物倫理委員会は、本法施行日から3月以内に文化体育部長官に定款変更の認可を受ける場合、本法による韓国刊行物倫理委員会とみなし、この場合、韓国刊行物倫理委員会は従来の社団法人韓国刊行物倫理委員会のあらゆる権利と義務を継承するものとみなす。   附 則 [98・2・28] 第1条(施行)  本法は、公布の日から施行する。[但書き省略] 第2条ないし第7条 省略   附 則 [99・2・5] 第1条(施行)  本法は、1999年7月1日から施行する。ただし、第27条ないし第31条の改正規定は公布後3月が経過した日から施行する。 第2条(青少年保護委員会委員に関する経過措置)  本法施行当時、従来の第29条第2項の規定によって任命または委嘱された青少年保護委員会委員の任期に対しては、従来の規定による。 第3条(他の法律の廃止)  未成年者保護法はこれを廃止する。 第4条(罰則などに関する経過措置)  本法施行前に従来の未成年者保護法、国民健康増進法第9条第3項の規定に違反した行為に対する罰則の適用においては、従来の規定による。  本法施行当時、従来の未成年者保護法第5条の規定によって、警察署長が除去したタバコ・酒類またはそれらと関連する物品及び不良漫画、淫らな文書、図書、レコード、ビデオ物その他の物は従来の規定によって返還または廃棄してこれを関係帳簿に記載しなければならない。  本法施行当時、従来の未成年者保護法第2条第2項の規定による未成年者出入制限区域は、本法第25条の改正規定による青少年通行禁止区域とみなす。 第5条(他の法律の改正)  国民健康増進法中、次の通り改正する。  第9条第3項を削除する。  第34条第2項を削除する。  第36条を削除する。  射倖行為等規制及び処罰特例法中、次の通り改正する。  第12条第4号、第25条第2項中「未成年者」は各々「19才未満の者」にする。   附 則 [99・3・31] 第1条(施行)  本法は、1999年7月1日から施行する。[但書き省略] 第2条ないし第5条 省略 附則[2000・2・3]  (施行) 本法は、2000年7月1日から施行する。  及び 省略

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