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電気通信基本法 2000年1月28日
(韓国)電気通信基本法 全文改正 91.08.10 法律第4393号 一部改正 92.12.08 法律第4528号(産業標準化法) 一部改正 93.03.06 法律第4541号(政府組織法) 一部改正 95.01.05 法律第4905号 一部改正 96.12.30 法律第5219号 一部改正 97.08.28 法律第5385号(電気通信事業法) 一部改正 97.08.28 法律第5386号(情報通信工事業法) 一部改正 97.12.13 法律第5453号(行政手続法の施行にともなう公認会計士法等の整備に関する法律) 一部改正 97.12.13 法律第5454号(政府部処名称等の変更にともなう建築法等の整備に関する法律) 一部改正 99.01.29 法律第5733号(政府外郭研究機関等の設立 ・ 運営及び育成に関する法律) 一部改正 00.01.28 法律第6231号 第1章 総 則 第1条(目的) 本法は、電気通信に関する基本的な事項を定めて、電気通信を效率的に管理して、その 発展を促進することによって、公共福利の増進に尽くすことを目的とする。 第2条(定義) 本法で使用する用語の定義は、次の通りとする。 1.「電気通信」とは、有線・無線・光線及びその他の電子的方式によって符号・文言・音響または映像を送信したり受信することをいう。 2.「電気通信設備」とは、電気通信をするための機械・機構・線路その他電気通信に必要な設備をいう。 3.「電気通信回線設備」とは、電気通信設備中電気通信を行うための送・受信場所間の通信で、構成設備として電送・線路設備及びこれと一体として設置される交換設備及びこれらの附属設備をいう。 4.「事業用電気通信設備」とは、電気通信事業に提供するための電気通信設備をいう。 5.「自家電気通信設備」とは、事業用電気通信設備以外のこととして、特定人が自身の電気通信に利用するために設置した電気通信設備をいう。 6.「電気通信機資材」とは、電気通信設備に使用する装置・機器・部品または線路などをいう。 7.「電気通信役務」とは、電気通信設備を利用して他人の通信を媒介したり、電気通信設備を他人の通信用に提供することをいう。 8.「電気通信事業」とは、電気通信役務を提供する事業をいう。 第3条(電気通信の管掌) 電気通信に関する事項は、本法または他の法律に特別に規定した場合を除いて、情報通信部長官がこれを管掌する。[改正96・12・30] 第4条(政府の施策) 情報通信部長官は、本法の目的を達成するために、電気通信に関する基本的で総合的な政府の施策を講じなければならない。[改正96・12・30] 第5条(電気通信基本計画の樹立) 情報通信部長官は、電気通信の円滑な発展と情報社会の促進のために、電気通信基本計画(以下「基本計画」という)を樹立してこれを公告しなければならない。[改正96・12・30] 第1項の基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 1.電気通信の利用効率化に関する事項 2.電気通信の秩序維持に関する事項 3.電気通信事業に関する事項 4.電気通信設備に関する事項 5.電気通信技術(電気通信工事に関する技術を含む。以下同様)の振興に関する事項 6.その他電気通信に関する基本的な事項 情報通信部長官は、第2項第4号及び第5号の事項に関する基本計画を樹立しようとする場合には、あらかじめ関係行政機関の長と協議しなければならない。[改正96・12・30] 第6条(年次報告) 政府は毎年電気通信の発展に関する施策と動向に関する報告書を定期国会開会前まで国会に提出しなければならない。 第7条(電気通信事業者の区分) 電気通信事業者は、電気通信事業法が定めるところによって、基幹通信事業者、法定通信事業者及び付加通信事業者に区分する。[改正97・8・28こと5385][全文改正95・1・5] 第2章 電気通信技術の振興 第8条(技術振興施行計画の樹立・施行) 情報通信部長官は、第5条第2項第5号の規定による電気通信技術の振興のために、それに関する施行計画を樹立・施行する。[改正96・12・30] 第1項の規定による施行計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 1.電気通信技術の研究・開発に関する事項 2.電気通信技術者力の養成及び需給に関する事項 3.新しい電気通信技術及び電気通信方式の採択に関する事項 4.電気通信技術の標準化に関する事項 5.電気通信技術を研究する機関または団体の育成に関する事項 6.電気通信技術の国際協力に関する事項 7.その他、電気通信技術の振興に関する事項 第9条(電気通信に関する技術情報の管理) 情報通信部長官は、電気通信技術の振興のために、電気通信に関する技術情報を体系的・総合的に管理・普及する方案を講じなければならない。[改正96・12・30] 情報通信部長官は、電気通信の円滑な発展のために電気通信に関する新しい技術を予告できる。[改正96・12・30] 第10条(研究機関等の育成) 情報通信部長官は、電気通信の振興のために電気通信を研究する機関及び団体を指導・育成しなければならない。[改正96・12・30] 政府は、第1項の規定による機関及び団体に財政的支援を行うことができる。 削除[2000・1・28] 第1項の規定による機関及び団体の範囲とその指導・育成の方法その他必要な事項は、大統領令で定める。 第11条(研究課題等の指定) 情報通信部長官は、電気通信技術の研究・開発のために必要な場合には、電気通信技術に関する研究課題を選定して研究する者を指定することができる。[改正96・12・30] 第1項の規定による研究課題の選定及び研究する者の指定と研究費の支援等に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第12条(研究・開発投資等) 情報通信部長官は、電気通信技術の振興のために特に必要な場合には、基幹通信事業者に毎年売上額の一定比率に該当する金額以上を電気通信に関する先端技術の研究・開発のための業務に投資するようにしたり、電気通信に関する共通技術または通信方式の研究・開発業務を遂行する機関または団体に出捐するように勧告することができる。[改正96・12・30] 第13条(技術指導) 情報通信部長官は、電気通信機資材の電気通信方式及び規格などを、生産段階から正確に適用して、電気通信工事の品質を確保するために必要な場合には、電気通信機資材の生産を業とする者(以下「通信機資材生産業者」という)または情報通信工事業法による情報通信工事業者に、技術の標準化、技術訓練、技術情報の提供または国際機構との協力等に関して技術指導を行う。[改正96・12・30, 97・8・28法5386] 第1項の規定による技術指導の対象・内容その他必要な事項は、大統領令に定める。 第14条及び第15条 削除[96・12・30] 第15条の2 削除[99・1・29] 第3章 電気通信設備 第1節 事業用電気通信設備 第16条(電気通信設備の維持・補修) 電気通信事業者は、提供する電気通信役務の安定した供給のために、その電気通信設備を情報通信部令が定める技術基準に適合するように維持・補修しなければならない。[改正96・12・30] 第17条(電気通信設備設置の申告及び承認等) 基幹通信事業者は、重要な電気通信設備を設置または変更しようとする場合には、情報通信部令が定めるところによってあらかじめ情報通信部長官に申告しなければならない。ただし、新しい電気信技術方式によって最初に設置される電気通信設備に対しては、情報通信部令が定めるところによって、情報通信部長官の承認を得なければならない。[改正96・12・30,2000・1・28] 第1項の規定による重要な電気通信設備の範囲は、情報通信部長官が定めて告示する。[改正96・12・30] 第18条(電気通信設備の共同構築) 基幹通信事業者は、他の基幹通信事業者と電気通信設備を共同で構築して使用することができる。 情報通信部長官は、電気通信設備の共同構築が公共の利益を増進するために必要だと認める時には、地域、期間及び技術的条件などを具体的に指定して、当該基幹通信事業者に電気通信設備の共同構築を勧告することができる。 基幹通信事業者は、電気通信設備の共同構築のために国家・地方自治体・政府投資機関または他の基幹通信事業者所有の土地または建築物等の使用が必要であるにもかかわらず、これに関する協議が成立しない場合には、情報通信部長官から当該土地または建築物等の使用に関する協調を要請することができる。 情報通信部長官は、第3項の規定による協調要請を受けた場合には、国家機関・地方自治体または政府投資機関の長や他の基幹通信事業者に対して、第3項の規定による協調要請を当該基幹通信事業者と当該土地または建築物等の使用に関する協議に応じることを要請することができる。この場合、国家・地方自治体・政府投資機関または他の基幹通信事業者は、正当な事由がない限り基幹通信事業者との協議に応じなければならない。[全文改正96・12・30] 第19条 削除[96・12・30] 第2節 自家電気通信設備 第20条(自家電気通信設備の設置) 自家電気通信設備を設置しようとするは、大統領令が定めるところによって情報通信部長官に申告しなければならない。申告事項中、大統領令が定める重要な事項を変更しようとする時もまた同様とする。[改正95・1・5, 96・12・30] 第1項の規定にかかわらず無線方式の自家電気通信設備及び軍用電気通信設備等他の法律に特別な規定があるものに対しては、その法律による。 第1項の規定によって自家電気通信設備の設置に関する申告または変更申告をした者は、その設置工事または変更工事を完了した時にはその使用前に大統領令が定めるところによって情報通信部長官の確認を受けなければならない。[新設95・1・5,96・12・30] 第1項の規定にかかわらず、情報通信部令が定める自家電気通信設備は、申告しなくても設置することができる。[新設2000・1・28] 第21条(目的外の使用の制限) 自家電気通信設備を設置した者が、その設備を利用して他人の通信を媒介したり、設置の目的に反してこれを運用してはならない。ただし、他の法律に特別な規定があえい、その設置目的に反しない範囲内で、次の各号の1に該当する用途に使用する場合にはその限りではない。[改正95・1・5,96・12・30] 1.警察または災害救助業務に従事する者にとって、治安維持または緊急な災害救助のために使用する場合 2.自家電気通信設備の設置者と業務上特殊な関係にある者の間で使用する場合として、情報通信部長官が告示する場合 3.総合有線放送法によってプログラム供給者から総合有線放送局までプログラムを電送するところに使用する場合として、情報通信部令が定めるところによって情報通信部長官の承認を得た場合 自家電気通信設備を設置した者は、大統領令が定めるところによって管路・線路祖等の電気通信設備を基幹通信事業者に提供することができる。 電気通信事業法第33条の5・第34条の6(同条第5項を除外する)及び第35条の規定は第2項の規定による設備の提供に関してこれを準用する。[改正95・1・5, 96・12・30] 第16条、第17条、第25条第2項ないし第6項、第26条及び第29条の規定は、第1項第3項の規定によって自家電気通信設備を使用する場合に準用する。[新設95・1・5, 96・12・30] 第22条(非常時の通信の確保) 情報通信部長官は、戦時・事変・天災・地変その他これに準する国家非常事態が発生したり、発生する恐れがある場合には、自家電気通信設備を設置した者に対して電気通信業務その他重要な通信業務を取扱うようにしたり、当該設備を他の電気通信設備に接続することを命じることができる。この場合には、電気通信事業法の電気通信業務に関する規定を準用する。[改正96・12・30] 情報通信部長官は、第1項の場合に必要と認める場合には、基幹通信事業者に対してその業務を取扱うようにすることができる。[改正96・12・30] 第1項の場合に、その業務の取扱または設備の接続に必要とする費用は政府がこれを負担する。ただし、自家電気通信設備が電気通信役務に提供されている場合には、当該設備の提供を受ける基幹通信事業者がこれを負担する。 第23条(是正命令等) 情報通信部長官は、自家電気通信設備を設置した者が、本法または本法による命令に違反した時には、一定の期間を定めてその是正を命じることができる。[改正96・12・30, 2000・1・28] 情報通信部長官は、自家電気通信設備を設置した者が次の各号の1に該当する場合には、1年以内の期間を定めてその使用の停止を命じることができる。[新設2000・1・28] 1.第1項の規定による是正命令を履行しない場合 2.第20条第3項の規定に違反して確認を受けずに自家電気通信設備を使用した場合 3.第21条第1項の規定に違反して、他人の通信を媒介したり設置した目的に反して自家電気通信設備を運用した場合 情報通信部長官は、自家電気通信設備が他人の電気通信の障害になったり、他人の電気通信設備に危害を加える恐れがあると認定された場合には、その設備を設置した者に対して当該設備の使用の停止または改造・修理その他の措置を命じることができる。[改正96・12・30] 第24条(課徴金の賦課) 情報通信部長官は、第23条第2項の規定によって自家電気通信設備に対する使用の停止を命じた場合、その使用の停止が当該自家電気通信設備を利用して提供されている電気通信役務の利用者に著しい不便を与えたり、その他公益を害する恐れがある場合には、その使用停止命令に代えて10億ウォン以下の課徴金を賦課できる。 第1項の規定によって課徴金を賦課する違反行為の種別とその程度にともなう課徴金の金額その他必要な事項は、情報通信部令に定める。 情報通信部長官は、第1項の規定による課徴金を納付するべき者が、納付期限までこれを納付しない時には、国税滞納処分の例によってこれを徴収する。[本条新設2000・1・28] 第3節 電気通信設備の技術基準等 第25条(技術基準) 電気通信設備を設置・運営する者は、その設備を情報通信部令が定める技術基準に適合するようにしなければならない。[改正96・12・30] 期間通信事業者及び別定通信事業者は、情報通信部長官が定めて告示する電気通信設備を設置したり、設置した設備を拡張した場合には、電気通信役務の提供を開始する前に当該電気通信設備が第1項の規定による技術基準に適合するかを試験して、その結果を記録・管理しなければならない。[改正96・12・30, 2000・1・28] 電気通信設備の設置及び保全は、設計図書によって行なわなければならない。 第3項の規定による設計図の作成に関して必要な事項は、情報通信部令に定める。[改正96・12・30] 情報通信部長官は、電気通信設備が技術基準に適合するように設置・運営になるかを確認するために必要な場合には、所属公務員に電気通信設備を設置・運営する者の設備を調査または試験するようにすることができる。[新設96・12・30] 第5項の規定によって調査または試験をする公務員は、その権限を表明する証票をもってこれを関係人に示さなければならない。[新設96・12・30] 第26条(管理規定) 基幹通信事業者は、電気通信役務の安定した提供のために、電気通信設備の管理規定を定めて電気通信設備を管理しなければならない。[改正96・12・30] 第1項の規定による管理規定に明示するべき事項は、情報通信部令に定める。[改正96・12・30] 第27条(技術基準違反に対する是正命令) 情報通信部長官は、設置された電気通信設備が第25条の規定による技術基準に適合しなかった場合には、これの是正その他必要な措置を命じることができる。[改正96・12・30] 第28条(新しい電気通信方式等の採択) 情報通信部長官は、電気通信の円滑な発展のために、新しい電気通信方式などを採択できる。 情報通信部長官は、第1項の規定によって新しい電気通信方式などを採択した時にはこれを告示しなければならない。[全文改正96・12・30] 第29条(標準化の推進) 情報通信部長官は、電気通信の健全な発展と利用者の便宜を図るために、電気通信の標準化を推進して、電気通信事業者または通信機資材生産業者にこれを勧告することができる。ただし、産業標準化法による韓国産業規格が制定されている事項に対しては、その規格にしたがう。[改正92・12・8, 96・12・30] 情報通信部長官は、電気通信の標準を採択した時には、これを告示しなければならない。[改正96・12・30] 第30条(韓国情報通信技術協会) 電気通信の標準化に関する業務を效率的に推進するために、韓国情報通信技術協会(以下「協会」という)をおくことができる。[改正96・12・30] 協会は、法人とする。 政府は、協会の設立と運営のために必要な場合には、予算の範囲内で協会に出捐することができる。 情報通信部長官は、協会の運営が法令または定款に違反すると認定された場合には、定款または事業計画の変更や役員の解任を命じることができる。[改正96・12・30] 協会に関して本法で定めたことを除いては、民法中財団法人に関する規定を準用する。 第4節 電気通信設備の統合運営等 第30条の2(管路施設の確保等) 次の各号の1の施設などを設置したり造成する者(以下「施設設置者」という)は、電気通信設備を受け入れることができる共同区または管路などの設置に関して基幹通信事業者の意見を聞いてその内容を反映しなければならない。ただし、基幹通信事業者の意見の反映がはなはだ困難な場合には、その限りではない。 1.道路法第2条の規定による道路 2.鉄道法第2条第1項の規定による鉄道 3.都市鉄道法第3条第1号の規定による都市鉄道 4.産業立地及び開発に関する法律第2条第5号の規定による産業団地 5.輸出自由地域設置法第2条第1項の規定による輸出自由地域 6.航空法第2条第7号の規定による空港区域 7.港湾法第2条第4号の規定による港湾区域 8.その他大統領令が定める施設または宅地 基幹通信事業者が第1項の規定によって共同区または管路などの設置に関して提示する意見は、情報通信部令が定める管路設置基準に適合しなければならない。 電気通信事業法第33条の5、第34条の6(同条第5項を除外する)及び第35条の規定は、第1項の規定によって設置された共同区または管路などの提供に関してこれを準用する。 施設設置者が第1項の規定による基幹通信事業者の意見を反映出来ない場合には、基幹通信事業者の意見を受けた日から30日以内にその理由を当該基幹通信事業者に通報しなければならない。 施設設置者が第1項の規定による基幹通信事業者の意見を反映しない場合、該当電気通信事業者は情報通信部長官に調整を要請することができる。 情報通信部長官は、第5項の規定による調整要請を受けて調整をする場合、関係中央行政機関の長とあらかじめ協議しなければならない。 第5項及び第6項の規定による調整に関して必要な事項は、大統領令に定める。[全文改正2000・1・28] 第30条の3(構内通信設備の設置) 建築法第2条第2号の規定による建築物には、構内用電気通信線路設備などを揃えなければならず、電気通信回線設備との接続のための一定の面積を確保しなければならない。 第1項の規定による建築物の範囲、電気通信線路設備等の設置基準及び電気通信回線設備との接続のための面積確保等に関する事項は、情報通信部令に定める。[本条新設96・12・30] 第30条の4(災害等の対応) 期間通信事業者は、自然災害対策法第2条第1号の規定による災害と災難管理法第2条第1号の規定による災難(以下「災害等」という)の発生時、安定した電気通信役務を提供できる措置を講じなければならない。 第1項の規定による災害等に対応するために必要な迂回通信経路の確保、基幹通信事業者間電気通信回線設備の連係運用のための情報体系の構成、電気通信設備及び施設の防災基準、被害復旧物資の確保その他災害等の対応に関して必要な事項は、情報通信部令に定める。 情報通信部長官は、災害などが発生したり発生することが明白な場合、当該地域の通信疎通と緊急復旧のために必要な場合には、基幹通信事業者を指定してその基幹通信事業者の電気通信設備と他の基幹通信事業者または自家電気通信設備保有者の電気通信設備を統合運用するようにすることができる。 第22条第3項の規定は、第3項の規定によって電気通信設備を統合運用するに必要とした実費を補償する場合にこれを準用する。 第3項の規定による電気通信設備の統合運用に関して必要な事項は、情報通信部令に定める。[本条新設96・12・30] 第31条(電気通信設備等の統合運営) 情報通信部長官は、電気通信設備の効率的な管理・運営のために必要な場合には、本法または他の法律によって設置された電気通信設備とそれに附属される土地・建物その他構築物(以下「電気通信設備等」という)を、大統領令に定める基準と手続によって、選ばれた基幹通信事業者(以下「統合運営通信事業者」という)に対して統合運営するようにすることができる。[改正96・12・30, 97・12・13 法5454, 2000・1・28] 情報通信部長官は、第1項の規定によって電気通信設備などを統合運営するようにしようとする場合には、電気通信設備統合運営計画(以下「統合運営計画」という)を樹立して、関係行政機関の長と協議した後、閣僚会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。[改正96・12・30] 第2項の規定による統合運営計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 1.統合の対象・時期・方法及び手順 2.統合後の電気通信設備等の運営に関する事項 3.その他大統領令が定める事項 情報通信部長官は、第2項の規定による統合運営計画を樹立しようとする場合には、あらかじめ統合しようとする電気通信設備等の設置者と協議しなければならない。[改正96・12・30] 第32条(電気通信設備等の買収) 統合運営通信事業者は、第31条第1項の規定による電気通信設備等の統合運営のために必要な場合には、当該電気通信設備等の買収を請求することができる。この場合、当該電気通信設備等の所有者は正当な事由なしこれを拒否してはならない。[改正2000・1・28] 第1項の規定によって統合運営通信事業者が買収を請求した国有または共有の電気通信設備などは、国有財産法第20条または地方財政法第82条の規定にかかわらず、これを統合運営通信事業者に売却することができる。この場合、売却価額の算定方法・売却手続・売却代金の支給方法等売却に関して必要な事項は、大統領令に定める。[改正2000・1・28] 第1項の規定によって統合運営通信事業者が買収する国有または共有以外の電気通信設備等の買収価額の算定方法及び基準等に関しては、公共用地の取得及び損失補償に関する特例法第4条の規定を準用する。[改正96・12・30, 2000・1・28] 第4章 電気通信機資材の管理 第33条(形式の承認) 情報通信部長官が関係行政機関の長と協議して定める電気通信機資材を製造または販売したり輸入しようとする者は、その電気通信機資材の形式に関して情報通信部長官の承認を得なければならない。ただし、試験・研究または輸出用電気通信機資材等情報通信部令が定める電気通信機資材の場合には、その限りではない。[改正96・12・30] 第1項の規定による形式承認の対象・方法及び手続などは情報通信部令に定める。[改正96・12・30] 情報通信部長官は、電気通信機資材が情報通信部令に定める電気通信機資材の技術基準に適合した場合には、形式の承認をしなければならない。[改正96・12・30] 第1項の規定によって電気通信機資材の形式承認を得た者は、その電気通信機資材を販売または陳列しようとする場合には情報通信部令が定めるところによって形式の承認を受けたことを表示しなければならない。[改正96・12・30] 第1項の規定によって形式の承認を得ようとする者は、情報通信部令が定める手数料を納付しなければならない。[改正96・12・30] 第33条の2(性能試験機関の指定等) 情報通信部長官は、第33条の規定による形式承認を行う場合、情報通信部長官が指定する試験機関(以下”指定試験機関」という)に性能試験をするようにすることができる。 指定試験機関の指定を受けることができる者は、法人に限る。 情報通信部長官は、情報通信部令が定めるところによって指定試験機関に対する検査をすることができる。 情報通信部長官は、指定試験機関が次の各号の1に該当する時には、その指定を取消したり1年以内の期間を定めて試験業務の全部または一部の停止を命じることができる。ただし、第1号に該当する時には指定を取消さなければならない。 1.詐欺その他不法な方法で指定を受けた時 2.正当な事由なしに試験業務を遂行しない時 3.故意または重大な過失で試験業務を不正確にした時 4.正当な事由なしに第3項の規定による検査を拒否・妨害・忌避したり、検査を不合格とした時 5.電気通信関係法令に違反した時 第1項の規定によって指定試験機関の指定を受けようとする者と第3項の規定による検査を受ける者は、情報通信部令が定めるところによって手数料を納付しなければならない。 指定試験機関の指定・管理・試験基準及び監督などに関して必要な事項は、情報通信部令に定める。[全文改正2000・1・28] 第33条の3(形式承認の国家間相互認定) 政府は、電気通信機資材の形式承認相互認定に関して、外国政府と協定を締結することができる。 政府は、第1項の規定によって協定を締結した場合には、第33条の規定による形式承認と同一か、類似の外国政府の認証を得た電気通信機資材を、第33条の規定による形式承認を得たことと認めたり、外国試験機関を第33条の2第1項の規定による指定試験機関に指定することを、その協定の内容とすることができる。 情報通信部長官は、第1項の規定による電気通信機資材の形式承認相互認定に関して、外国政府と協定を締結した場合には、その内容を告示しなければならない。[本条新設96・12・30] 第34条 削除[2000・1・28] 第35条(形式承認の取消等) 情報通信部長官は、第33条第1項の規定によって電気通信機資材の形式承認を得た者が、次の各号の1に該当する時には、その形式承認を取消しまたは当該製品の生産中止その他必要な措置を行うことができる。[改正96・12・30] 1.詐欺その他不当な方法で形式承認を得た時 2.電気通信機資材が第33条第3項の規定による技術基準に適合しなかった時 3.第33条第4項の規定による形式承認の表明をすべきであるのにしなかったり、虚偽の表明をした時 第33条第1項の規定によって形式承認を得た者が、第1項第1号または第3号に該当して形式承認が取り消しになった場合には、その形式承認が取り消しになった日から6月の範囲内で情報通信部令が定める期間内に当該電気通信機資材の形式承認を申請することができない。[改正2000・1・28] 第36条(事後管理) 何人も第33条第1項の規定による形式承認を得ない電気通信機資材または同条第4項の規定による形式承認の表明をすべきであるのにこれを行っていない電気通信機資材を販売したり販売する目的で陳列してはならない。ただし、試験または研究のための電気通信機資材の場合には、その限りではない。[改正2000・1・28] 情報通信部長官は、電気通信機資材の形式承認に関する事項の履行の適否を確認するため必要な場合には、所属公務員に生産・輸入または流通中の電気通信機資材を調査または試験するようにすることができる。[改正96・12・30] 情報通信部長官は、第1項の規定に違反して販売したり販売する目的で陳列された電気通信機資材または第2項の規定による調査・試験結果不良品と判定された電気通信機資材を生産・輸入・販売または販売する目的で陳列した定規に対して、大統領令が定めるところによって当該電気通信機資材の破棄または回収を命じることができる。[改正96・12・30] 第25条第6項の規定は、第2項の場合にこれを準用する。[改正96・12・30] 第2項の規定による調査または試験の手続及び方法等に関して必要な事項は、情報通信部令に定める。[新設96・12・30] 第5章 通信委員会 第37条(通信委員会の設置及び構成) 電気通信事業の公正な競争環境の造成及び電気通信役務利用者の権益保護に関する事項の審議と電気通信事業者間または電気通信事業者と利用者間紛争の是正をするために、情報通信部に通信委員会をおく。[改正96・12・30, 2000・1・28] 通信委員会は、委員長1名を含んだ9名以内の委員で構成するものの、委員中1名は常任とする。[改正96・12・30] 通信委員会の委員長を含んだ委員は、大統領令が定めるところによって大統領が任命または委嘱する。 通信委員会の事務を処理するために、通信委員会に事務局をおく。[新設96・12・30] 第38条(委員の資格等) 通信委員会委員の資格は、次の各号とする。[改正96・12・30, 2000・1・28] 1.3級以上の公務員の職にある者またはあった者 2.判事・検事または弁護士の職に15年以上ある者またはあった者 3.大学で法律学・経済学・経営学・電子工学・通信工学その他電気通信関連学科を専攻した者として高等教育法による大学や公認の研究機関で副教授以上の職にある者またはあった者、もしくはこれに相当な職に10年以上ある者またはあった者 4.電気通信関連団体または機関の代表者または電気通信関連企業の役員の職に10年以上あった者 5.電気通信役務の利用者保護活動に関する職に15年以上ある者またはあった者 公務員でない委員の任期は3年とするものの、再任することができる。 第39条(委員の身分保障) 通信委員会の委員は、次の各号の1に該当する場合を除いては、その意思に反して解任または解職されない。 1.禁錮以上の刑の宣告を受けた場合 2.長期間心身衰弱によって職務を遂行することができない場合 第40条(通信委員会の機能) 通信委員会は、次の各号の事項を審議し、第40条の2の規定による是正を行う。[改正2000・1・28] 1.電気通信事業法第33条の5第2項、第34条第2項、第34条の3第2項及び第34条の4第2項の規定による電気通信設備の提供・相互接続または共同使用などや情報提供の基準に関する事項 2.電気通信事業法第34条の4第4項の規定による基準の承認に関する事項 3.電気通信事業法第34条の6の規定による電気通信設備の提供・相互接続または共同使用などや情報提供に関する協定の認可または申告に関する事項 4.電気通信事業法第36条第1項及び第2項の規定による電気通信番号管理計画の樹立及び変更に関する事項 5.電気通信事業法第36条の3の規定による禁止行為の類型及び基準に関する事項 6.電気通信事業法第37条第1項の規定による禁止行為に対する措置に関する事項 7.その他他の法律で通信委員会の審議事項と規定した事項[全文改正96・12・30] 第40条の2(通信委員会の財政) 電気通信事業者または利用者は、次の各号の1の事項に関して当事者間協議がなされなかったり協議ができない場合には、通信委員会に是正を申請することができる。 1.電気通信事業法第33条の2の規定による損害賠償または第46条の規定による実費補償 2.電気通信事業法第33条の5第1項の規定による電気通信設備の提供、第34条第1項の規定による相互接続、第34条の3第1項の規定による共同使用などや第34条の4第1項の規定による情報の提供等に関する協定の締結 3.電気通信事業法第35条の5第1項の規定による電気通信設備の提供、第34条第1項の規定による相互接続、第34条の3第1項の規定による共同使用などや第34条の4第1項の規定による情報の提供等に関する協定の履行または損害の賠償 4.その他他の法律で通信委員会の是正事項と規定した事項 通信委員会は、第1項の規定による裁定申請を受けた時には、その事実を他の当事者に通知して期間を定めて意見を陳述する機会を与える。ただし、当事者が正当な事由なしにこれに応じない時にはその限りではない。 通信委員会は、第1項の規定による裁定申請に対して是正をする時には、滞りなく是正文書を当事者に送達しなければならない。 通信委員会が是正をする場合に、当該是正内容に対して是正文書の正本が当事者に送達された日から60日以内に訴訟が提起されなかったり訴訟が取り下げになった時には、当事者間に当該是正内容と同じ合意が成立したこととみなす。 通信委員会の裁定中当事者が支給したり受領すべき金額に対して不服がある者は、是正文書の送達を受けた日から60日以内に訴訟でその金額の増減を請求することができる。 第5項の規定による訴訟においては他の当事者を被告とする。[本条新設96・12・30] 第40条の3 (紛争の斡旋) 通信委員会は、第40条の2第1項の規定による是正申請を受けた場合に、是正行うに適さなかったり、その他必要と認める時には、紛争事件別に分科委員会を構成して、これに関する斡旋を行うことができる。[本条新設96・12・30] 第41条(議決定足数) 通信委員会の意思は、在籍委員過半数の賛成で議決する。 第42条(委員の除斥・忌避・回避) 通信委員会委員は、次の各号の1に該当する場合にはその事件の審議・議決で除斥される。 1.委員またはその配偶者や配偶者だった者が当該事件の当事者になったり当該事件に関して共同権利者または義務者の関係にある場合 2.委員が当該事件の当事者と親族関係にある場合、またはあった場合 3.委員または委員が属する法人が、当事者の法律・経営などに対する諮問・顧問などである場合 4.委員または委員が属する法人が証言や鑑定をした場合 5.委員または委員が属する法人が当事者の代理人として関与したり関与した場合 当事者は委員に審議・議決の公正を期待しがたい事情がある時には忌避申請を行うことができる。この場合、通信委員会は議決でこれを決定する。 委員が第1項または第2項の事由に該当する時には、自らその事件の審議・議決を経てこれを回避できる。[本条新設2000・1・28] 第43条(調査及び意見聴取等) 通信委員会は、是正事件の処理のために必要と認める時には当事者の申請または職権で次の各号の行為を行うことができる。 1.当事者または参考人に対する出席の要求及び意見聴取 2.鑑定人に対する鑑定の要求 3.紛争事件と関係がある文書または物の提出要求及び提出された文書や物の領置 4.通信委員会所属公務員にとって当事者の事業場その他紛争事件と関連がある場所に出入して関係文書または物を調査・閲覧または複写するようにする行為[本条新設2000・1・28] 第44条(通信委員会の運営等) 本法が定めた事項以外に通信委員会の組織及び運営等に関して必要な事項は、大統領令に定める。 第44条の2(情報通信政策審議委員会) 情報通信に関する次の各号の主要政策を審議するために、情報通信部に情報通信政策審議委員会をおく。 1.第5条の規定による電気通信基本計画 2.第8条の規定による技術振興施行計画 3.電気通信事業法第5条第1項の規定による基幹通信事業の許可 4.情報通信産業関連主要政策 5.その他情報通信部長官が情報通信政策審議委員会の審議が必要と認める事項 第1項の規定による情報通信政策審議委員会の構成と運営に関して必要な事項は、大統領令に定める。[本条新設96・12・30] 第6章 補 則 第45条(報告・検査等) 情報通信部長官は、情報通信部令が定める場合には、電気通信設備を設置した者に対して、その設備に関する報告を求め、所属公務員にその事務所・営業所・工場または事業場に出入して設備状況・帳簿または書類などを検査するようにすることができる。[改正96・12・30, 2000・1・28] 情報通信部長官は、本法に違反して電気通信設備を設置した者がある場合には、当該設備の除去その他必要な措置を命じることができる。[改正96・12・30] 第25条第6項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。[改正96・12・30] 第45条の2(聴聞) 情報通信部長官は、次の各号の1に該当する処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。[改正2000・1・28] 1.第33条の2第4項の規定による指定の取消 2.第35条第1項の規定による形式承認の取消[全文改正97・12・13 法5453] 第46条(権限の委任・委託) 本法による情報通信部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところによって逓信庁長または電波研究所長に委任できる。[改正96・12・30] 情報通信部長官は、第29条の規定による業務を大統領令が定めるところによって協会に委託できる。[改正96・12・30] 第7章 罰 則 第47条(罰則) 公益を害する目的で、電気通信設備によって公然と虚偽の通信を行った者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。[改正96・12・30] 自己または他人に利益を与え、または他人に損害を加える目的で、電気通信設備によって公然と虚偽の通信を行った者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。[改正96・12・30] 第2項の場合に、その虚偽の通信が電信為替に関する場合には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。[改正96・12・30] 電気通信業務に従事する者が、第1項または第3項の行為をした時には、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処し、第2項の行為をした時には5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。[改正96・12・30] 第48条(罰則) 第33条第1項の規定に違反して、電気通信機資材の形式承認を得ずにこれを製造・販売または輸入した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。[全文改正96・12・30] 第48条の2(罰則) 電気通信役務を利用して淫らな符号・文言・音響または映像を頒布・販売または賃貸したり公然と展示した者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。[本条新設96・12・30] 第49条(罰則) 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。[改正95・1・5, 96・12・30, 2000・1・28] 1.第17条第1項(第21条第4項の規定により準用される場合を含む)の規定による申告をすべきであるのに、これを行わず、または承認を得ずに電気通信設備を設置または変更した者 2.削除[96・12・30] 3.第20条第1項の規定に違反して申告または変更申告をすべきであるのに、これを行わなずに電気通信設備を設置した者 4.第21条第1項の規定に違反した者 5.第22条第1項の規定による命令に違反した者 6.第23条第2項の規定による使用停止命令または同条第3項の規定による命令に違反した者 7.及び8.削除[96・12・30] 9.削除[2000・1・28] 10.第35条第1項の規定による生産中止命令に違反した者 11.第36条第1項本文の規定に違反した者、または同条第3項の規定による命令を履行すべきであるのに、履行しなかった者 12.第45条第2項の規定による設備の除去命令に違反した者 第50条 削除[2000・1・28] 第51条(両罰規定) 法人の代表者または法人もしくは個人の代理人・使用人その他従業員が、その法人または個人の業務に関して第48条、第48条の2及び第49条の違反行為をした時には、行為者を罰する他にその法人または個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。[改正2000・1・28] 第52条(罰則適用における公務員の擬制) 通信委員会の委員中公務員でない委員、第33条の2第1項の規定によって性能試験業務を取扱う者及び第46条第2項の規定によって受託業務を取扱う者は、刑法第129条ないし第132条の適用においてはこれを公務員とみなす。[改正96・12・30] 第53条(過怠金) 次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の過怠金に処する。[改正2000・1・28] 1.第20条第3項の規定に違反して確認を受けずに自家電気通信設備を使用した者 2.第25条第2項の規定による試験をしなかったり、その結果を記録・管理しない者 3.第25条第5項の規定による調査・試験を拒否または忌避したり、これに支障を与える行為をした者 4.第26条第1項(第21条第4項の規定によって準用される場合を含む)の規定による管理規定を定めずに電気通信設備を管理した者 5.第27条の規定による命令に違反した者 6.第36条第2項の規定による調査・試験を拒否・妨害または忌避した者 7.第45条第1項の規定による報告をすべきであるのに報告しなかった者、または虚偽の報告をした者 8.第45条第1項の規定による検査を拒否・妨害または忌避した者 第1項の規定による過怠金は、大統領令が定めるとこrによって情報通信部長官が賦課・徴収する。[改正96・12・30] 第2項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に情報通信部長官に異議を提起することができる。[改正96・12・30] 第2項の規定によって過怠金処分を受けた者が、第3項の規定によって異議を提起した時には、情報通信部長官は滞りなく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は非訟事件訴訟法による過怠金の裁判を行う。[改正96・12・30] 第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠金を納付しない時には、国税滞納処分の例によってこれを徴収する。 附 則 第1条(施行) 本法は、公布後4月が経過した日から施行する。 第2条(技術基準適合可否の確認に関する経過措置) 本法施行当時、電気通信回線設備を設置して空中電気通信事業を経営している者は、既に設置された電気通信設備に対して、本法施行日から1年以内に第25条第2項の規定による逓信部長官の確認を受けなければならない。 第3条(管理規定に関する経過措置) 本法施行当時、電気通信回線設備を設置して空中電気通信事業を経営している者は、本法施行日から1年以内に第26条の規定による管理規定を定めて逓信部長官に申告しなければならない。 第4条(形式承認に関する経過措置) 本法施行当時、従来の第30条第1項の規定によって形式承認を得た電気通信機資材は、第33条第1項の規定によって逓信部長官の形式承認を得たこととみなし、本法施行日に第34条第1項の規定によって有効期間の更新を受けたこととみなす。 第5条(協会に関する経過措置) 本法施行当時、民法第32条の規定によって設立された財団法人韓国通信技術協会(以下「法人」という)は、その理事会の議決を経てそのあらゆる権利及び義務を本法第30条の規定によって設立される協会が継承できるように、逓信部長官にこれに関する承認を申請することができる。 第1項の規定による申請によって承認を得た法人は、本法による協会の設立と同時に民法中法人の解散及び清算に関する規定にかかわらず解散されたものとみなし、その法人に属していたあらゆる権利及び義務は本法によって設立される協会が継承する。 第6条(承認等に関する経過措置) 附則第2条及び第4条以外に、本法施行当時従来の規定によって行なった承認・許可・処分・命令・申請などで本法にそれに該当する規定がある場合には、本法によって行なったこととみなす。 第7条(他の法律の改正等) 電波管理法中次の通り改正する。 第5条第2項第4号を次の通りとする。 4.電気通信基本法第2条第7号の規定による電気通信役務を提供を受けるための無線国 電算網普及拡張と利用促進に関する法律中次の通り改正する。 第8条第1項中「電気通信基本法第7条の規定による空中電気通信事業の経営者」を「電気通信基本法第7条の規定による期間通信事業者」とする。 産業技術情報源法中次の通り改正する。 第7条第1項第2号中「電気通信基本法第20条第2項第4号」を「電気通信基本法第8条第2項第4号」とする。 郵便代替法中次の通り改正する。 第29条の2第1項第3号中「電気通信基本法第7条の規定によって空中電気通信事業を経営する者」を「電気通信基本法第7条の規定による基幹通信事業者」とする。 本法施行当時、他の法律で従来の電気通信基本法の規定を引用している場合、本法中それに該当する内容に対する規定がある場合には、従来の規定に関連して本法の該当規定を引用したこととみなす。 附 則 [92・12・8] 第1条(施行) 本法は、公布後6月が経過した日から施行する。 第2条ないし第11条 省略 附 則 [93・3・6] 第1条(施行) 本法は、公布の日から 施行する。[但し書き省略] 第2条ないし第5条 省略 附 則 [95・1・5] 第1条(施行) 本法は、公布後3月が経過した日から施行する。ただし、附則第2条第1項の規定の施行のための準備行為は、本法施行後でもこれを行なうことができる。 第2条(韓国電子通信研究所に関する経過措置等) 本法施行当時、民法第32条の規定によって逓信部長官の許可を受けて設立された財団法人韓国電子通信研究所が、その地位の継承に関して理事会の議決を経て逓信部長官の承認を得た時には、第15条の2の改正規定によって設立された韓国電子通信研究所(以下「研究所」という)とみなす。 財団法人韓国電子通信研究所が、第1項の規定による承認を得た時には、滞りなく研究所の設立登記をしなければならない。この場合、財団法人韓国電子通信研究所は解散されたものとみなす。 第1項の場合、財団法人韓国電子通信研究所のあらゆる財産と権利・義務は、研究所の財産と権利・義務とみなし、その財産と権利・義務に関する登記簿その他公簿に表示された財団法人韓国電子通信研究所の名は研究所の名義とみなす。 第3項の規定によって研究所の財産とみなされる財産の価額は、第2項の規定による設立登記である前日の帳簿価額とする。 第1項の場合、本法施行前に財団法人韓国電子通信研究所が行なった行為は、本法による研究所が行なった行為に、財団法人韓国電子通信研究所に対して行なった行為は、本法による研究所に対して行なった行為とみなす。 第1項の場合、本法施行当時の財団法人韓国電子通信研究所の役員・職員は、本法による研究所の役員・職員に選任または任命されたものとみなす。この場合、役員の任期は、財団法人韓国電子通信研究所の役員に選任された時から起算する。 第3条(電気通信設備提供の協定に関する経過措置) 本法施行当時、従来の第18条の規定によって電気通信設備提供に関する協定の認可を受けた事実は、第18条の改正規定による申告をしたものとみなす。 第4条(形式承認の有効期間に関する経過措置) 本法施行前に第33条の規定による形式承認を得た電気通信機資材中、本法施行当時その有効期間が満了にならない有効期間に関しては、第34条の改正規定を適用する。この場合の有効期間は、その形式承認を得た日から起算する。 附 則 [96・12・30] 第1条(施行) 本法は、公布後1月が経過した日から施行する。 第2条(韓国電子通信研究所等に対する経過措置) 本法施行当時、従来の規定による韓国電子通信研究所は、第15条の2の改正規定によって設立された研究員とみなす。 本法施行当時、従来の規定による韓国通信技術協会は、第30条の改正規定によって設立された協会とみなす。 第3条(自家電気通信設備の設置に対する経過措置) 本法施行当時、従来の規定によって自家電気通信設備の設置許可または変更設置許可を受けた者は、第20条第1項の改正規定によって申告したものとみなす。 第4条(他の法律の改正) 電算網普及拡張と利用促進に関する法律中次の通り改正する。 第28条中「韓国通信技術協会」を「韓国情報通信技術協会」とする。 附 則 [97・8・28 法5385] 第1条(施行) 本法は、1998年1月1日から施行する。 第2条ないし第8条 省略 附 則 [97・8・28 法5386] 第1条(施行) 本法は、1998年1月1日から施行する。[但し書き省略] 第2条ないし第8条 省略 附 則 [97・12・13 法5453] 第1条(施行) 本法は、1998年1月1日から施行する。[但し書き省略] 第2条 省略 附 則 [97・12・13 法5454] 本法は、1998年1月1日から施行する。[但し書き省略] 附 則 [99・1・29] 第1条(施行) 本法は、公布の日から施行する。 第2条ないし第11条 省略 附 則 [2000・1・28] (施行) 本法は、公布後3月が経過した日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 本法施行後の行為に対する罰則の適用においては従来の規定による。
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