東京わいせつ画像事件判決

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東京地方裁判所刑事第一二部、平成10年(わ)第435号

 平成11年3月29日判決

     主    文

 被告人を懲役1年に処する。

 この裁判確定の日から2年間右刑の執行を猶予する。  訴訟費用は被告人の負担とする。

     理    由

(罪となるべき事実)

 被告人は、インターネットの不特定多数の利用者に対し、ダイヤルQ2回線を使用してわいせつな画像を閲覧させようと企て、K田ことK及びIと共謀の上、平成9年10月16日ころから同年12月30日ころまでの間、東京都千代田区****の****ビル9階において、インターネットを利用し、男女の性器、性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像108画像分及び同様のわいせつ画像の性器部分にマスクの付け外し機能を有する画像処理ソフトを用いれば容易に取り外すことができるマスクを付した画像12画像分の情報を、順次、レンタルサーバー会社であるアメリカ合衆国カリフォルニア州****の株式会社****が管理するサーバーコンピューターに送信し、同コンピューターの記憶装置であるディスクアレイに記憶、蔵置させて、同月6日ころ及び同10年1月上旬ころ、日本国内の不特定多数のインターネット利用者がダイヤルQ2回線を使用して右画像を閲覧できる状況を設定し、もって、わいせつな図画を公然と陳列したものである。

(証拠の標目)〈省略〉

(法令の適用)

 被告人の判示所為は刑法60条、175条前段に該当するが、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年に処し、情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から2年間右刑の執行を猶予することとし、訴訟費用については刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

(争点に対する判断)

一 弁護人は、1男女の性器、性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像(以下、「マスクなし画像」という。)及び同様の画像にマスクを付した画像(以下、「マスク画像」という。)をサーバーコンピューターに送信して、同コンピューターのディスクアレイに記憶、蔵置させ、不特定多数のインターネット利用者がダイヤルQ2回線を使用して閲覧することが可能な状況を設定したとしても、この行為は刑法175条前段にいう「陳列」には該当しないから無罪である、2仮に被告人らの行為が陳列に当たるとしても、マスクなし画像については、これらが陳列されたことを被告人は知らなかったし、共犯者との間でその相談をしたこともないので、被告人にはこの部分についての共謀は認められず、また、マスク画像については、被告人は共犯者Kからこの種の画像がインターネット上で流布しており、警察の取締りの対象とはなっていない旨聞いて、これを信頼していたものであるから、被告人には違法性の意識及び違法性の意識の可能性がなく、故意が認められないので無罪である、3仮に有罪であるとしても、被告人の行為は幇助にとどまる旨主張し、被告人も、2、3、の点について、当公判廷においてこれに沿う供述をするので、以下、当裁判所の判断を示す。

二 まず、被告人らの行為が、刑法175条前段の「陳列」に該当するか否かの点を検討する。

1 弁護人は、送られた情報を直接モニターに表示するテレビ放送のような流動性のある場合と異なり、インターネットにおいては、サーバーコンピューターのディスクアレイから送り出された小分けされた画像情報(パケット)が、公衆回線を通じて利用者のパソコンで受信され、内部のメモリー、ハードディスク等の記憶媒体に記憶、蔵置されて、再構築された後、ディスプレイに画像として表示されているのであって、利用者は、サーバーコンピューターのディスクアレイから移転、複写されて自己のパソコンの記憶媒体に記憶、蔵置した画像情報を閲覧しているのであるから、情報の送り手が自己の管理するディスクアレイ上の画像情報を直接閲覧させているわけではないと主張する。
 ところで、刑法175条前段のわいせつ図画の公然陳列とは、わいせつ図画の内容が不特定多数の者に閲覧可能な状況を設定する行為をいうと解すべきであるところ、関係証拠によると、インターネットを通じて画像を閲覧する場合の一般的な手順としては、利用者は任意のプロバイダーと契約した後、自己のパソコンにインストールしてあるワールド・ワイド・ウェブ(WWW)ブラウザを利用し、公衆回線を通じてサーバーコンピューターにアクセスし、そのディスクアレイに記録された画像情報を自己のパソコンのメモリー上に読み込み、これをディスプレイに表示するという過程を経るが、この過程において、サーバーコンピューターにアクセスする点などその一部にインターネット利用者の行為が介在することはあるものの、その余の部分はコンピューターとインターネットのルールに従って完全にシステム化されており、利用者がいったんサーバーコンピューターにアクセスすれば、その後は利用者の格別の行為を必要とせず、短時間のうちに、かつ、自動的にサーバーコンピューターのディスクアレイ上の画像情報が利用者のパソコンにおいて再構築されてそのディスプレイ上に画像として表示されるものであることが認められる。この点は、インターネットにおいてはその仕組みが一層複雑である点を除けば、テレビ放送において、視聴者が受像機のスイッチを入れてチャンネルを合わせば映像が表示されるのと、その本質において何ら変わりはないというべきである。
 弁護人は、インターネットにおいては、情報は電話回線のような公衆回線を利用したパケット通信の形態をとって送り手からは独立した利用者のパソコンの記憶媒体へ記憶、蔵置されるのであり、その上、FTP(ファイル転送プロトコル)ソフトやいわゆる自働巡回ソフトを利用する場合などには、サーバーコンピューターにアクセスしてもディスプレイ上には画像が表示されないことがあるとして、送られた情報が利用者の管理、支配に属するものであることを主張するが、関係証拠によれば、公衆回線を利用したパケット通信では、危険分散や情報の効率的伝達等の見地から、情報はいったん細分化されて送信されるとはいえ、パケットに組み込まれた情報によって最終的には目的地に到達して元の情報と同様のものにまで自動的に再構築されるのであるから、専用回線で直結して情報を送信する場合とその性質が異なるものではない。また、陳列がなされたというためには、先に述べたように、パソコンとWWWブラウザを使用してインターネット上のホームページに接続する一般の利用者が直ちに閲覧することが可能な状況が設定されることで足りるのであるから、利用者の中にFTPソフトや自働巡回ソフトを用いて後刻閲覧する者がいたとしても、犯罪の成否には影響しないというべきである。この点は、わいせつなテレビ番組を放映した場合に、視聴者の中に留守中にこれをビデオ録画して帰宅後閲覧する者がいたとしても、その放映者が公然陳列罪の刑責を免れることがないのと同じである。
 さらに、弁護人は、インターネットの情報転送システム中に「キャッシュサーバー」という自律分散システムが存在することを指摘して、送り手のディスクアレイ上の情報が常に直接受け手のパソコンに送り込まれるとは限らないと主張するが、インターネットの情報転送システムにおいて、情報流通の混雑回避等の目的から、一部の情報が中継局に蓄積され、その中継局の情報が利用者に送信される場合があるからといって、これによって先に説明したインターネットを利用して画像を閲覧する過程に本質的な変化が生じるものとは考えられないから、この点が本件の結論を左右することにはならないというべきである。

2 次にマスク画像について検討するに、弁護人は、サーバーコンピューターのディスクアレイにマスク画像の情報を記憶、蔵置した段階でインターネット利用者が閲覧できるのは、あくまで当該マスク処理が施された画像であって、右画像情報を入手した者が、その後自己のパソコン上で画像処理ソフトを使用してこれを加工、復元し、わいせつ画像とすることができたとしても、わいせつ図画を陳列したことにはならないと主張する。

 関係証拠によると、わいせつ画像にマスク処理が施されると、画像を構成する点(ドット)の色情報が一定の法則に従って変換されるため、通常の画像表示ソフトで閲覧した場合には原画と異なる画像が表示されるが、そのマスク処理に用いられた画像処理ソフトを使えば元通りの画像を表示することが可能となることが認められる。マスク画像においては、原画の画像情報自体は保持されているのであり、マスク部分の原画を表示するために通常の画像表示ソフトとは異なる特定の画像処理ソフトの使用が予定されたものと考えられるのであって、マスク画像におけるマスクを外すといわれる作業の本体は、利用者が自由に行う画像の加工とか復元とかいうものではなく、画像を表示するために送り手が選択した画像処理ソフトを受け手側で正しく判別して再現する過程とみることができ、通常のWWWブラウザを使用して閲覧する場合とその本質において異なるところはないというべきである。もっとも、マスク画像の場合は、マスクなし画像の場合と異なり、その再生の手続が完全に自動化されているとはいえず、マスク部分の原画を表示するためには、受信者側の判断と作業によって、画像情報をハードディスクに保存した後画像処理ソフトを実行するという手順が必要となることはこれを肯定せざるを得ない。しかしながら、閲覧者が容易に除去することができる覆いがかけられたわいせつ絵画が展示された場合には、その絵画が展示された時点で「陳列」されたものとして差し支えないように、閲覧者の行為が介在して初めて閲覧が可能となる場合であっても、その行為が、陳列者の想定したものであり、かつ、閲覧者がその場で直ちに容易に実行できる性質のものである場合には、そのような絵画を展示した段階でその閲覧可能な状況を設定したということができる。これを本件にあてはめてみれば、被告人らは、インターネット利用者が画像処理ソフトを用いて本件画像のマスクを外して閲覧することを想定しており、使用された画像処理ソフトであるエフエルマスクが、通常のインターネット利用者にとってはこれを入手することも操作することも比較的容易で、現に広く流通しており、マスク画像をダウンロードするのと接着した時点でエフエルマスクを用いてマスクを外すことが可能であることなどを証拠上認めることができる。インターネットにおいてはある程度の受信者の行為が介在することは先にみたとおりであるが、これに画像処理ソフトによる容易かつ軽微な作業が加わったとしても、結論に影響を及ぼすものではない。

三 最後に、弁護人は、共犯者との共謀の存在や、被告人の違法性の意識等を争うので、これらの点を検討するに、任意性に争いのない被告人の検察官に対する供述調書において被告人は次のように供述している。すなわち、「平成九年二、三月ころ、従兄弟にあたるKから、インターネット関係の事業をするための会社を設立するが、業務が軌道に乗るまでの間、ダイヤルQ2を使ってインターネットでエッチな画像を見せて手っ取り早く設けようとの計画を持ちかけられて承諾した。しかし、露骨な画像を流すと警察の取締りにあうと思い、Kに対し、エッチな画像とはどのようなものかと尋ねたところ、Kは、「マスクをかえkるから大丈夫だよ。」と答えた。当時コンピューターについての知識がなかったので、その意味をよく理解できなかったが、Kに任せておけばよいだろうと思った。その後、Kの指示により、同人から交付されたわいせつ写真のネガフィルムからスキャナーで画像情報を取り込んでジップに移し替える作業を行ったが、これにマスクをかけるとはどういうことをするのかとKに尋ねたところ、Kは、「マスクというのはモザイクみたいなもので、エフエルマスクというソフトを使えば簡単にモザイク部分を外すことができる。インターネットをやっている人はほとんど知っている。」などと説明した。簡単に外れるのではまずいのではないかと不安に思い、この点を質したところ、Kは、「前の会社でもやっていたから大丈夫だ。」と答えた。前の会社でやっていたからといって、警察の取締りを受けないというのはおかしいのではないかと正直なところ不安な気持ちもあった。ジップに移し替えた後の作業はすべてKら共犯者に任せた。」といのである。

 これによると、被告人は、手っ取り早く資金を得るなどの目的から、Kら共犯者との間で、インターネットでわいせつ画像を提供するとの共謀を遂げたもので、共犯者の送信した画像全体について、被告人が共謀していたことは明らかというべきである。
 これに対して被告人は、当公判廷において、「アメリカのサーバーにある画像を見たことはないので、マスクなし画像を閲覧しているということは警察に逮捕されて初めて知ったが、このような画像を提供するとはKから聞いていなかった。これが法律に反することは分かっていたので、聞いていれば絶対に反対した。」などと供述するが、被告人は、もともとわいせつ画像で金儲けをしようとのKからの誘いかけの応じたものであり、警察の取締り対策としてこれにマスクをかけるとの話が出たものの、被告人自身はマスクのかけ方を知らず、その点はKに任せたというのであり、しかも、Kから、マスクをかけてもインターネットに関心のある者には簡単に外せるなどと説明されて不安が完全に解消しなかったにもかかわらず、その後現にどのような画像が閲覧に供されているかについて特段の関心を示さなかったなどの被告人の供述する事実関係に照らすと、マスクなし画像を提供することが共犯者との共謀の内容に含まれていないとの弁護人の主張は採用できない。
 また、被告人は、当公判廷において、マスク画像を陳列しても違法ではないと考えていた旨供述するが、一方で、被告人は、捜査段階から一貫して、前記のとおり、マスクは簡単に外せるとのKの説明を聞き、それでも警察の取締りを受けることはないのかとさらにKに問い質したところ、「前の会社でもやっていたから大丈夫だ。」という程度の回答を得ただけでそれ以上の確認をしようとはしなかったことを認めているのであるから、被告人が本件犯行時違法性の意識を有していたことはこれによって明らかというべきである。  次に、被告人の本件犯行への関与の程度をみると、関係証拠によれば、被告人が会社設立時から合計約一〇五〇万円と、誘いかけたKの出資を上回る多額の出捐をしていること、会社の利益は被告人を含む共犯者三人の間で分配することが予定されていたこと、被告人がわいせつ画像情報のジップへの取り込みや、鮮明な画像の選別など本件犯行にとって不可欠で重要な行為を分担して行っていたことが認められるのであり、被告人が本件について共同正犯の責任を負うことに疑いを差し挟む余地はない。 四 よって、弁護人の主張は採用できない。 (量刑の事情)  本件は、被告人が共犯者二名とともに、ダイヤルQ2を利用してインターネット上で多数のわいせつ画像を不特定多数の者に閲覧させたというわ図画公然陳列の事案である。  被告人は、自らも設立に参加した会社の運営資金を調達するために安易に本件犯行に加担したものであり、犯行の動機に酌量の余地はない。被告人らは、警察の摘発を免れようとして、わいせつ画像情報をアメリカのサーバーコンピューターに記憶、蔵置させ、あるいはマスク処理を施すなどの策を弄した上、インターネットという極めて開放性の高い空間において、合計一二〇枚分のわいせつ画像を閲覧可能な状況においていたというのであるから、悪質な犯行といわざるを得ない。加えて、被告人らが約八〇〇万円もの情報料を得ていること、被告人が本件犯行を含む事業に多額の金銭を出捐し、犯行に不可欠の準備行為を分担するなど本件犯行全体の中で相応の役割を果たしていることなどの諸事情をも併せ考えると、被告人の刑事責任をゆるがせにすることはできない。  しかしながら、本件犯行を計画したのはKであって被告人ではないこと、被告人は実行行為には関与せず、準備行為を分担したといってもKの指示に従って従属的な立場で行ったにすぎないこと、被告人が当公判廷において本件に関与したことについて反省の態度を示し、今後はコンピューター関連の仕事はしないと述べていること、罰金刑以外の前科がないことなどの被告人にとって有利に斟酌すべき事情も認められる。そこで、これらの諸事情を総合考慮して被告人を主文の刑に処することとした。  よって、主文のとおり判決する。  (求刑 懲役一年)   平成一一年三月二九日     東京地方裁判所刑事第一二部         裁判長裁判官  若原正樹            裁判官  根本 渉            裁判官  宮田祥次

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