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行政情報の共同利用に関する規程 1998年3月28日
(韓国)行政情報の共同利用に関する規程 制定 1998年3月28日 大統領令 第15745号 第1条(目的) 本規程は、行政機関が保有・管理する行政情報の機関間共同利用に関して必要な手続と方法を定めることによって、行政情報の共同利用を促進して、民願事務その他行政業務の能率的な遂行を図ることを目的とする。 第2条(定義) 本規程で使用する用語の定義は、次の通りである。 1.「行政機関」とは、中央行政機関(大統領直属機関及び国務総理直属機関を含む。以下同様)及びその所属機関と地方自治体の機関をいう。 2.「行政情報」とは、行政機関が職務上作成または取得して管理している資料として光学的または電子的方式で処理された符号・文字・音声・音響・映像などで表現されたものをいう。 3.「情報ファイル」とは、行政情報を検索できるように体系的に構成された行政情報の集合物として、コンピュータの磁気ディスク・磁気テープその他これと類似の媒体に記録されたものをいう。 4.「共同利用」とは、行政機関が保有・管理している行政情報を他の行政機関が情報通信網によったりディスケット・テープその他これと類似の媒体によって提供を受けて利用することをいう。 第3条(適用範囲) 行政機関間行政情報の共同利用に関して他の法令に特別な規定がある場合を除いては、本規程の定めるところによる。 公共機関の個人情報保護に関する法律第2条第4号の個人情報ファイルに対しは、第8条ないし第15条の規定を適用しない。 第4条(行政情報共同利用の原則) 行政機関間行政情報の共同利用は、行政情報の利用促進・保護及び経済性を考慮して最も効率的な方法としなければならない。 第5条(共同利用対象行政情報) 行政機関間共同利用の対象となる行政情報は、次の各号に該当するものである。 1.公共機関の個人情報保護に関する法律第10条第2項の規定によって他の機関に提供できる処理情報 2.各種民願書類の内容をなす行政情報 3.統計情報・文献情報・業務情報など行政業務の遂行に参考となる行政情報 4.一般的に公開可能な行政情報 5.情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会(以下「委員会」という)が、行政機関間共同利用が必要とと認める行政情報 第6条(行政情報共同利用基本計画) 政府は、行政情報の共同利用を促進するために必要な場合には、行政機関間行政情報の共同利用に関する総合的・体系的な基本計画を樹立し、施行することができる。 第1項の規定によって行政情報の共同利用に関する基本計画を樹立した場合には、これを情報化促進基本法第5条の規定による情報化促進基本計画に含めなければならない。 第1項の規定による基本計画の樹立・施行に必要とする予算は、これを優先的に支援することができる。 第1項の規定による基本計画の樹立・施行に関して必要な事項は、行政自治部令に定める。 第7条(共同利用需要調査等) 行政自治部長官は、行政機関間行政情報の共同利用を促進するために必要と認める場合には、各機関が必要とする行政情報を調査し、必要な資料の提出を要請し、行政情報共同利用の実態を確認し、点検することができる。 第8条(情報ファイル構築の必要性検討) 行政機関が情報ファイルを構築して保有しようとする場合には、まず第10条の規定による情報ファイルの目録または第16条第2項第2項の規定によるデータベース等を検討して、類似の情報ファイルの有無を確認しなければならない。 行政機関は、第1項の規定による検討・確認の結果、類似の情報ファイルがある時にはその構成項目などを検討した後、共同利用することができるか否かをその保有機関と協議しなければならない。 行政機関は、他の機関が既に保有・管理している情報ファイルを共同利用することによって目的を達成できると判断される場合には、それと類似する情報ファイルを新しく構築して保有してはならない。 第9条(情報ファイル構築の事前通報) 行政機関が情報ファイルを構築して保有しようとする場合には、次の各号の事項を中央行政機関の長は行政自治部長官に、その他の行政機関の長は関係中央行政機関の長を経由して、行政自治部長官に通報しなければならない。既に通報した事項を変更したり、情報ファイルを廃止しようとする場合もまた同様とする。 1.情報ファイルの名称 2.情報ファイルの保有目的 3.保有機関及び主管部署 4.情報ファイルの構成項目 5.行政情報の収集方法 6.情報ファイル中他の行政機関に提供出来ない部分がある場合には、その範囲と事由 7.行政情報を他の機関に通例的に提供する場合、その機関の名称 8.情報ファイルの行政情報保護対策 9.その他行政自治部令が定める事項 第1項の規定は、次の各号の1に該当する情報ファイルに対しはこれを適用しない。 1.国家の安全保障、外交上の秘密その他国家の重大な利益に関する事項が記録された情報ファイル 2.犯罪の捜査、公訴の提起及び維持、刑の執行、矯正処分、保安処分と出入国管理に関する事項が 記録された情報ファイル 3.租税犯処罰法による租税犯則調査及び関税法による関税犯則調査に関する事項が記録された情報ファイル 4.コンピュータの試験運営のために使われる情報ファイル 5.1年以内に削除される情報が記録された情報ファイル 6.その他これに準ずる情報ファイルで行政自治部令が定める情報ファイル 第10条(情報ファイル目録の作成・配布) 行政自治部長官は、第9条第1項の規定によって通報を受けた情報ファイルに関する事項を総合して目録を作成し、これを行政機関に配布しなければならない。ただし、行政機関の適正な業務遂行を顕著に阻害する恐れがあると認められる時は、当該情報ファイルに関する事項の一部または全部を除外することができる。 第11条(行政情報の提供要請) 行政機関の長は、その所管業務を遂行するにあって他の行政機関が保有・管理する行政情報を利用する必要がある場合には、その保有機関に対して利用目的を明らかにして当該行政情報の提供を要請することができる。 第1項の規定による行政情報の提供要請は、必要最小限の範囲に限らなければならない。 第12条(行政情報の提供) 第11条の規定によって行政情報の提供要請を受けた行政機関の長は、正当な事由がない限り当該行政情報を提供しなければならない。 行政機関の長は、第1項の規定によって行政情報を提供する場合に、行政情報の利用・管理などに必要な条件を提示し、必要な関係者料の提出を要求することができる。 行政機関の長は、保有する行政情報を提供できない正当な事由がある場合には、その理由を明示して要請機関の長に通報しなければならない。 第13条(提供された行政情報の利用制限) 行政機関の長は、第12条の規定によって他の機関から提供を受けた行政情報に関して、次の各号の1の行為をしてはならない。ただし、提供機関の長の承認を得た場合にはその限りではない。 1.利用目的外の目的に利用する行為 2.修正・加工など変形させる行為 3.提供を受けた行政情報またはその変形された行政情報を自ら構築した行政情報のように取扱う行為 4.他の機関に再提供する行為 第14条(行政情報の提供中断等) 行政機関の長は、次の各号の1に該当する事由がある場合には、該当機関に対して行政情報の提供を中断したり既に提供した行政情報の返還及びその利用の禁止を要求することができる。 1.行政情報の提供を受けた機関が第12条第2項の規定による条件を履行しないために行政情報の管理その他所管業務の遂行に支障を招いた場合 2.行政情報の提供を受けた機関が第13条の規定に違反した場合 3.その他行政情報の提供を中断したり、既に提供した行政情報の回収とその利用を禁止すべき不可避的な事由が生じた場合 行政機関の長は、第1項の規定による行政情報の提供中断または利用禁止を行う場合には、その行政情報の提供を受けている機関に対して提供中断または利用禁止の10日前まで、その理由を明示して通知しなければならない。ただし、急迫なまたは不可避な事由がある場合にはその限りではない。 第1項の規定によって行政情報の利用禁止を要求されていた行政機関の長は、当該行政情報を複製または複写したり副本などの形態で継続保有または利用してはならない。 第15条(行政情報共同利用の調整) 行政機関の長は、次の各号の1に該当する場合には委員会に行政情報の共同利用に関する調整を申請することができる。 1.第12条第2項の規定による行政情報の利用・管理などに関する条件または同条第3項の規定による行政情報の提供拒否が不当と認められる場合 2.第14条第1項の規定によって行政情報の利用禁止などの要求を受けた機関がこれを履行しない場合、または行政情報の提供中断・返還要求または利用禁止が不当と認められる場合 3.その他行政機関間行政情報の共同利用と関連した委員会の審議・調整が必要と認められる場合 行政自治部長官は、第1項の規定によって調整が申請された事項に対して検討意見を提示したり、その他の方法で委員会の審議を支援することができる。 第16条(行政情報共同利用センター) 行政機関間行政情報共同利用システムの構築・運営などのために、行政自治部長官所属の下に行政情報共同利用センター(以下「共同利用センター」という)を置き、政府電算情報管理所がその機能を遂行する。 共同利用センターの機能は、次の各号とする。 1.行政機関間行政情報の共同利用のための情報通信網及び中継システムの設置・運営 2.第10条の規定による情報ファイルの目録及び公共機関の個人情報保護に関する法律第7条の規定による個人情報ファイルに関する強固な内容のデータベース化と同案内サービスの提供 3.行政機関間行政情報の共同利用のための情報通信網の指定・連係 4.情報ファイル保護対策の樹立・運営 5.その他行政情報の共同利用のために必要な事項の処理・支援など 行政機関の長は、行政情報の効率的な共同利用のために必要な場合には、行政自治部長官と協議して電算網の普及拡張と利用促進に関する法律第13条の規定によって、韓国電算院など他の機関に共同利用に関する業務を委託することができる。この場合、行政自治部長官は、その委託対象業務を共同利用センターが遂行すべき特別な事由がない限り、行政機関の長の要請に応じなければならない。 第17条(共同利用のための標準化等) 行政自治部長官は、行政機関間行政情報の円滑な共同利用のために必要な各種標準・基準その他細部の指針を定めることができる。ただし、電算網の普及拡張と利用促進に関する法律第14条の技術基準及び同法第14条の2の標準化に関する事項を除外する。 第18条(共同利用協議部署) 行政機関の長は、行政機関間行政情報の共同利用に関する協議を担当する部署を指定・運営しなければならない。 第1項の規定による協議部署の指定・運営に関して必要な事項は、行政自治部令に定める。 第19条(情報通信網を通した行政情報の共同利用) 行政機関は、他の機関が保有・管理する行政情報を情報通信網を通して提供を受けまたは利用しようとする場合には、第11条及び第12条の規定による協議をした後、情報通信網の連係・利用などに関する事項を共同利用センターと協議しなければならない。 行政機関は、第1項の規定による情報通信網を連係・利用するにあって、政府が既に構築した情報通信網・情報システム・情報保護システムを優先的に利用しなければならない。 第20条(電算システム導入・構築時の考慮事項) 行政機関の長は、電算システムを導入・構築または変更するにあって、行政情報の円滑な共同利用と充分の保護がなされることができるように必要な措置を講じなければならない。 第21条(行政情報の保護措置等) 行政機関は、流出した場合国家の安全保障、国民の権利その他公共の安全と利益を害する恐れがある行政情報と一般的に公開されることができる行政情報を区分して管理しなければならない。 行政機関の長は、保有・管理する行政情報または他の機関から提供を受けて利用する行政情報が流出しないよう適切な保護対策を講じなければならない。 行政機関の長は、情報ファイルの内容に変動が生じた場合には、滞りなくこれを修正・補完しなければならない。 附則 (施行) 本規程は、公布の日から施行する。 (保有・管理している情報ファイル等に関する経過措置) 行政機関の長は、本規程施行当時保有・管理し、または構築中の情報ファイルがある場合には、行政自治部令が定めるところによって、第9条第1項各号の事項を、中央行政機関の長は行政自治部長官に、その他行政機関の長は関係中央行政機関の長を経由して、行政自治部長官に通報しなければならない。
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