情報通信網利用促進等に関する法律が、2001年1月16日に改正され、2001年7月1日から施行されました。
この法律は、インターネットにおける情報規制について、レイティングやフィルタリングを導入するなど、かなり重要な内容を含んでいます。
■改正の目的
*情報通信網の利用を促進するために、インターネットサービスの品質向上 *インターネットサービス利用者の個人情報保護
*インターネット上の性的・暴力的情報から青少年を保護するために情報内容等級自律表明制を導入し、学校・図書館などの青少年が利用する施設に対して青少年有害情報を選別・遮断できるソフトウェアの設置を推奨する。
■具体的な改正点
1.情報通信網の利用促進などに関する事項以外に、情報通信サービス利用者の個人情報の保護制度に関する事項が大幅に規定されることによって、法律の名称を「情報通信網利用促進及び情報保護等に関した法律」に変更する。 2.14歳未満の児童から個人情報を収集する場合、法定代理人の 同意を要するとし、法定代理人に児童の個人情報に対する閲覧及び訂正要求権を付与する。 3.個人情報と関連した紛争を簡便かつ速かに調整するために、個人情報紛争調停委員会を設立し、同委員会の構成・運営及び調整手続などに関する事項を定める。 4.情報通信部長官は、一般に情報を公開しようとする者に対しては、自律的に一定の基準及び表明方法によって、その者が提供する情報の内容に対して等級を付与して、これを表明するように推奨する。その等級の基準及び表明方法は、情報通信倫理委員会が青少年保護団体などの意見を聞いて定め、公表する。 5.青少年保護法上の有害情報を情報通信網を利用して提供しようとする者は、青少年有害媒体物であることを表明しなければならず、それを表明せずに営利目的で当該情報を提供する場合には、 過怠金に処する。
6.コンピューターウイルスを伝播・流布したり、他人の情報通信網の安定的運営を妨害する目的で大量の情報を電送する等の行為に対する処罰規定を用意する。