情報通信網利用促進等に関する法律

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情報通信網利用促進等に関する法律 1999年5月24日

(韓国)情報通信網利用促進等に関する法律  法律第5986号  一部改正 1999.05.24.   第1章 総 則 第1条(目的)  本法は、情報通信網の利用を促進して、安定した管理・運営を図って、情報通信サービスを利用する者の意思、個人情報を保護して、情報社会の基盤を造成することによって、国民生活の向上と公共福利の増進に尽くすことを目的とする。[[施行 99・7・1]] 第2条(意義)  本法で使用する用語の意義は、次の通りである。[改正99・5・24]  1.「情報通信網」とは、電気通信基本法第2条第2号の規定による電気通信設備を活用したり、電気通信設備とコンピュータ及びコンピュータの利用技術を活用して、情報を収集・加工・保存・検索・送信または受信する情報通信体制をいう。  2.「情報通信サービス」とは、電気通信基本法第2条第7号の規定による電気通信役務と、同役務を利用して情報を提供したり情報の提供を媒介することをいう。  3.「情報通信サービス提供者」とは、電気通信事業法第2条第1項第1号の規定による電気通信事業者と、電気通信事業者の電気通信役務を利用して情報を提供したり情報の提供を媒介することをいう。  4.「利用者」とは、情報通信サービスの提供者が提供する情報通信サービスを利用する者をいう。  5.「電子文書」とは、コンピュータ等情報処理能力を持った装置によって、電子的な形態で作成され、送・受信されまたは保存された文書形式の資料として標準化されたものをいう。  6.「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、情報に含まれている姓名・住民登録番号などの事項によって当該個人を識別できる情報(当該情報だけでは特定個人を識別出来なくても他の情報と容易に結合して識別できるものを含む)をいう。 [[施行 99・7・1]] 第3条(他の法律との関係)  情報通信網の利用促進及び安定的管理・運営と利用者の個人情報の保護(以下「情報通信網利用促進等」という)に関して、他の法律に特別な規定があることを除いては本法の定めるところによる。  公共機関の個人情報保護に関する法律の適用を受ける公共機関に対しては、本法の個人情報の保護に関する規定を適用しない。[[施行 99・7・1]] 第4条(情報通信網利用促進等に関する施策の工夫)  情報通信部長官は情報通信網利用促進などを通じて、情報社会の基盤を造成するための施策を講じなければならない。  第1項の規定による施策には、次の各号の事項が含まれなければならない。  1.情報通信網と関連した技術の開発・普及  2.情報通信網の標準化  3.情報通信網利用活性化の支援  4.情報通信網を通じて流通される個人情報の保護  5.情報通信網の安全性及び信頼性の向上  6.情報通信網を利用した情報の共同活用促進  7.その他、情報通信網利用促進などの為に必要とした事項[[施行 99・7・1]]   第2章 情報通信網の利用促進 第5条(技術開発の推進等)  情報通信部長官は、情報通信網と関連した技術及び機器の開発を效率的に推進するために、大統領令が定めるところによって関連研究機関で研究開発・技術協力・技術移転または技術指導などの事業をするようにすることができる。  政府は第1項の規定によって研究開発などの事業を実施する研究機関に対しは、その事業に必要とする費用の全部または一部を支援できる。  第2項の規定による費用の支給及び管理等に関して必要な事項は大統領令で定める。 [[施行 99・7・1]] 第6条(技術等に関する情報の管理及び普及)  情報通信部長官は、情報通信網と関連した技術及び機器に関する情報(以下「技術等に関する情報」という)を体系的かつ総合的に管理しなければならない。  情報通信部長官は、第1項の規定によって技術等に関する情報を体系的かつ総合的に管理するために必要な場合には、関係行政機関及び国立・公立研究機関等に対し、技術等に関する情報と関連資料を要求することができる。この場合、要求を受けた機関の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。  情報通信部長官は、第1項の規定によって管理している技術等に関する情報を、迅速かつ便利に利用できるように、その普及のための事業を実施しなければならない。  第3項の規定によって普及の対象となる情報通信網と関連した技術及び機器の範囲に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行 99・7・1]] 第7条(情報通信網の標準化)  情報通信部長官は、情報通信網利用促進などのために情報通信網に関する標準を定めてこれを行使し、これの使用を情報通信サービス提供者または情報通信網と関連した製品を製造または供給する者に勧告できる。ただし、産業標準化法第10条の規定による韓国産業規格が制定されている事項に対しては、その規格にしたがう。  第1項の規定によって告示された標準に適合した情報通信網関連製品を製造または供給する者は、情報通信部長官の認証を受けて、その製品が標準に合うこと表示することができる。  第1項但し書きの規定に該当する場合として、産業標準化法第11条ないし第13条の規定の韓国産業規格表示の許可を受けたり承認を得た時には、第2項の規定による認証を受けたこととみなす。  第1項及び第2項の規定による標準化の対象・方法及び手順等に関して必要な事項は、情報通信部令で定める。 [[施行 99・7・1]] 第8条(情報内容物の開発支援)  政府は、情報通信網を利用して流通される情報内容物の開発を促進するために、情報内容物を開発する者に財政及び技術等に関して必要な支援を行うことができる。 [[施行 99・7・1]] 第9条(情報通信網応用サービスの開発促進等)  政府は、国家機関・地方自治体及び公共機関が情報通信網を活用して業務を効率化・自動化・高度化する応用サービス(以下「情報通信網応用サービス」という)を開発・運営する場合、当該機関に財政及び技術等に関して必要な支援を行うことができる。  政府は、民間部門による情報通信網応用サービスの開発を促進するために、財政及び技術等に関して必要な支援を行うことができる。[[施行 99・7・1]] 第10条(情報の共同活用体制の構築)  政府は、情報通信網の効率的な利用のために、情報通信網相互間の連係運営及び標準化等情報の共同活用体制の構築を推奨できる。  政府は、第1項の規定による情報の共同活用体制を構築する者に対して、財政及び技術等に関して必要な支援を行うことができる。  第1項及び第2項の規定による推奨及び支援に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行 99・7・1]] 第11条(試験事業)  政府は、情報通信網利用促進などのための関連技術及び機器の効率的な活用・普及を促進するために、必要な場合には大統領令が定めるところによって、これに関する試験事業を実施することができる。  政府は、第1項の規定による試験事業に参加する者に対して、財政及び技術等に関して必要な支援を行うことができる。[[施行 99・7・1]]   第3章 電子文書による許可等 第12条(電子文書の効力等)  国家機関または地方自治体の長は、法令で規定した許可・認可・承認・登録・申告・申請等(以下「許可等」という)を電子文書で処理しようとする場合には、大統領令が定めるところによって対象業務と電子文書中継設備を管理する者(以下「電子文書中継者」という)等必要な事項を定めてこれを告示しなければならない。  電子文書中継者の指定要件及び手順に関して必要な事項は、大統領令で定める。  第1項の規定によって処理される電子文書とその文書上の名義人を表示した文字及び作成者を識別できるようにする電子署名は、当該法令が定めた文書と当該文書上の署名捺印とみなす。  第1項の規定によって許可などを電子文書で処理した場合には、当該法令で定めた手順によって処理したこととみなす。[[施行99・7・1]] 第13条(電子文書の到達時期)  電子文書は、受信者のコンピュータファイルに電子文書が記録された時に、その受信者に到達されたものとみなす。[[施行99・7・1]] 第14条(電子文書内容の推定等)  電子文書の内容に対して、当事者または利害関係者間に争いがある時には、電子文書中継者のコンピュータのファイルに記録された電子文書の内容通り作成されたものと推定する。  電子文書中継者は、国家機関または地方自治体の長が定めて告示する期間、電子文書を保管しなければならない。[[施行 99・7・1]] 第15条(電子文書などの公開制限)  電子文書中継者は、電子文書中継設備によって処理される電子文書または関連記録を、適法な手順によらなかったり、電子文書発信者及び受信者の同意無しに公開してはならない。[[施行 99・7・1]]   第4章 個人情報の保護 第16条(個人情報の収集及び取扱)  情報通信サービス提供者が、利用者の個人情報を収集する時には、情報通信サービスの提供に必要とした最小限の情報を収集しなければならない。  情報通信サービス提供者が、利用者の個人情報を収集する時には、当該利用者の同意を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、その限りではない。  1.本法または他の法律に特別な規定がある場合  2.情報通信サービス利用契約の履行のために必要とした場合  3.情報通信サービスの提供にともなう料金精算のために必要とした場合  情報通信サービス提供者は、第2項の規定による同意を受けようとする場合には、あらかじめ次の各号の事項を利用者に告知したり、情報通信サービス利用約款に明示しなければならない。  1.個人情報管理責任者の所属・姓名及び電話番号その他連絡先  2.個人情報の収集目的及び利用目的  3.個人情報を第三者に提供する場合の提供を受ける者、提供目的及び提供する情報の内容  4.第18条第1項及び第2項の規定による利用者の権利及びその行使方法  5.その他個人情報保護のために必要な事項として、大統領令が定める事項  情報通信サービス提供者は、収集された利用者の個人情報を取扱うにあって、個人情報が紛失・盗難・漏洩・変造または破壊されないように、安全性の確保に必要な技術的措置などを講じなければならない。[[施行 2000・1・1]] 第17条(個人情報の利用及び提供の制限)  情報通信サービス提供者は、利用者の個人情報を第16条第3項の規定によって告知または明示した範囲を超過して利用したり、第三者に提供しようとする時には、あらかじめ当該利用者の同意を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、その限りではない。  1.本法または他の法律に特別な規定がある場合  2.情報通信サービスの提供にともなう料金精算のために必要とした場合  3.統計作成・学術研究または市場調査のために必要とした場合に特定個人を識別出来ない形態で提供する場合  情報通信サービス提供者から利用者の個人情報を提供を受けた者は、当該利用者の同意があったり他の法律に特別な規定がある場合を除いては、個人情報を提供を受けた目的外の用途これを利用したり第三者に提供してはならない。  利用者の個人情報を収集した情報通信サービス提供者または情報通信サービス提供者から個人情報を提供を受けた者は、個人情報の収集目的または提供を受けた目的を達成した時には、当該個人情報を滞りなく破棄しなければならない。  情報通信サービス提供者は、利用者の個人情報を保護するために個人情報管理責任者を指定して、利用者の個人情報を取扱いを最小限に制限しなければならない。  情報通信サービスの提供のために利用者の個人情報を取扱った者は、職務上知り得た個人情報を他人に漏洩したり、提供してはならない。[[施行 2000・1・1]] 第18条(利用者の権利)  利用者はいつでも第16条第2項、第17条第1項または同条第2項の規定による同意を撤回することができる。  利用者は、情報通信サービス提供者に自身の個人情報に対する閲覧を要求でき、自身の個人情報にエラーがある場合にはその訂正を要求することができる。  情報通信サービス提供者は、利用者が第1項の規定による撤回または第2項の規定による閲覧または訂正要求をする場合には、滞りなく必要とした措置を行なわなければならない。  情報通信サービス提供者は第2項の規定によって利用者から個人情報エラーの訂正要求を受けた場合には、そのエラーを訂正する時まで、当該個人情報を利用してはならない。[[施行2000・1・1]]  第5章 情報通信網の保護等 第19条(情報通信網の安全性確保等)  情報通信サービス提供者は、情報通信網の安全性及び情報の信頼性を確保するための保護措置を講じなければならない。  情報通信サービス提供者または利用者は、受信者の意思に反して営利目的の広告情報を電送してはならない。  誰でも不法または不当な方法で、第1項の規定による保護措置を侵害したりき損してはならない。[[施行 99・7・1]] 第20条(情報通信サービス提供者などの遵守事項)  情報通信サービス提供者・電子文書中継者及びその従事者と利用者は、情報通信サービスの提供などをにおいて、次の各号の1に該当する行為を行ってはならない。  1.国家の安全を危険にする行為  2.公共の安寧秩序及び美風良俗を損なう行為  3.国家の経済秩序を破壊したり経済発展に反する行為  4.犯罪行為その他、本法または他の法律で禁止する行為[[施行 99・7・1]] 第21条(重要情報の国外流出制限等)  情報通信部長官は、国内の産業・経済及び科学技術等に関する重要情報が、情報通信網を通じて国外に流出することを防止するために、情報通信サービス提供者または利用者に対して必要な措置を講ずるようにすることができる。  第1項の規定による重要情報の範囲及びその保護のための措置の内容等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行 99・7・1]] 第22条(秘密などの保護)  何人も情報通信網によって処理・保管または電送された他人の情報を毀損したり、他人の秘密を侵害・盗用または漏洩してはならない。[[施行 99・7・1]]   第6章 補則 第23条(資料提出等)  情報通信部長官は、本法施行のために必要とした場合には、情報通信サービス提供者に関連資料を提出するようにすることができる。  情報通信部長官は、情報通信サービス提供者が第1項の規定による資料を提出しなかったり、本法の規定に違反した事実があると判断される場合には、所属公務員を情報通信サービス提供者の事業所に立ち入らせて、業務状況・帳簿または書類などを調べるようにすることができる。  情報通信部長官は、本法に違反した情報通信サービス提供者に対して、必要な是正措置を命じることができる。  第2項の規定によって調査をする公務員は、その権限を表示する証票をもってこれを関係人に示さなければならない。[[施行 99・7・1]] 第24条(韓国情報通信振興協会の設立)  情報通信サービス提供者及び情報通信網と関連した事業を営む者は、情報通信網利用促進などのために、大統領令が定めるところによって、情報通信部長官の認可を受けて韓国情報通信振興協会(以下「協会」という)を設立できる。  協会は法人とする。  協会の定款記載事項・運営及び監督等に関して必要な事項は、大統領令で定める。  協会に関して本法で定めたことを除いては、民法中社団法人に関する規定を準用する。[[施行 99・7・1]] 第25条(協会の事業)  協会は次の各号の事業を行なう。  1.情報通信網利用促進などのための事業環境の造成及び相互協力活動  2.情報通信網利用促進などのための人材開発及び広報活動  3.情報通信網関連国内・他技術動向調査及び新技術普及活動  4.情報通信網と関連した調査及び統計作成  5.情報通信網利用促進などの為に情報通信部長官が委託する事業  6.その他定款で定める事業  政府は第1項の規定による事業を遂行するようにするために必要とする場合には、予算の範囲内で補助金を支給できる。[[施行 99・7・1]] 第26条(権限の委任・委託)  本法による情報通信部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところによって逓信庁長に委任できる。  情報通信部長官は、第6条第3項の規定による技術等に関する情報の普及に関する業務を、大統領令が定めるところによって協会に委託できる。  情報通信部長官は、第7条第2項の規定による情報通信網に関する標準認証の業務を、大統領令が定めるところによって電気通信基本法第30条の規定による韓国情報通信技術協会(以下「技術協会」という)に委託できる。  情報通信部長官は、第11条の規定による試験事業に関する業務を、大統領令が定めるところによって情報化促進基本法第10条の規定による韓国電算院に委託できる。[[施行 99・7・1]] 第27条(罰則適用における公務員の擬制)  情報通信部長官が、第26条第2項ないし第4項の規定によって委託した業務に従事する協会・技術協会及び韓国電算院の役員及び職員は、刑法第129条ないし第132条の適用においては、これを公務員とみなす。[[施行 99・7・1]] 第7章 罰則 第28条(罰則)  第22条の規定に違反して、他人の情報を毀損したり、他人の秘密を侵害・盗用または漏洩した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。[[施行 99・7・1]] 第29条(罰則)  第19条第3項の規定に違反して、情報通信網の保護措置を侵害したり毀損した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。[[施行 99・7・1]] 第30条(罰則)  次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。  1.第17条第1項または第2項の規定に違反して、利用者の個人情報を収集目的・利用目的または提供目的外の用途に利用したり、第3者に提供した者  2.第17条第5項の規定に違反して、利用者の個人情報を他人に漏洩したり提供した者[[施行 2000・1・1]] 第31条(両罰規定)  法人の代表者や法人または個人の代理人・使用人その他従業員が、その法人または個人の業務に関して第28条ないし第30条の違反行為をした時には、行為者を罰する他に、その法人または個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。[[施行である99・7・1]] 第32条(過怠金)  次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。[[施行である99・7・1]]  1.第14条第2項の規定に違反して、電子文書を保管しない者[[施行である99・7・1]]  2.第15条の規定に違反して電子文書を公開した者[[施行である99・7・1]]  3.第16条第1項または第2項の規定に違反して、個人情報を収集した者[[施行である2000・1・1]]  4.第16条第3項の規定に違反して、利用者に告知しなかったり、利用約款に明示しない者[[施行である2000・1・1]]  5.第17条第3項の規定に違反して、目的を達成した個人情報を破棄しない者[[施行である2000・1・1]]  6.第17条第4項の規定に違反して、個人情報管理責任者を指定しない者[[施行 2000・1・1]]  7.第18条第3項または第4項の規定に違反して、必要な措置を行なわなかったり、個人情報のエラーを訂正せずに、これを利用した者[[施行 2000・1・1]]  8.第19条第2項の規定に違反して、営利目的の広告情報を電送した者[[施行 99・7・1]]  9.第23条第1項の規定による資料を提出しなかったり、虚偽で提出した者[[施行 99・7・1]]  10.第23条第2項の規定による公務員の出入・調査を拒否・妨害または忌避した者[[施行 99・7・1]]  11.第23条第3項の規定による是正措置命令を履行しない者[[施行 99・7・1]]  第1項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところによって情報通信部長官が賦課・徴収する。[[施行 99・7・1]]  第2項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に情報通信部長官に異義を提起できる。[[施行 99・7・1]]  第2項の規定によって過怠金処分を受けた者が、第3項の規定によって異義を提起した時には、情報通信部長官は滞りなく管轄法院にその事実を通報するべきであり、その通報を受けた管轄法院は非訟事件訴訟法による過怠金の裁判を行う。[[施行 99・7・1]]  第3項の規定による期間内に異義を提起せずに、過怠金を納付しない時には、国税滞納処分の例によってこれを徴収する。[[施行 99・7・1]]   附 則 第1条(施行)  本法は、1999年7月1日から施行する。ただし、第16条ないし第18条、第30条及び第32条第1項第3号ないし第7号の改正規定は2000年1月1日から施行する。 第2条(電算網管理者に関する経過措置)  本法施行当時、従来の電算網普及の拡張と利用促進に関する法律第17条の2の規定による電算網管理者は、第12条の改正規定による電子文書中継者とみなす。 第3条(罰則に関する経過措置)  本法施行前の行為に対する罰則の適用においては、従来の規定による。 第4条(他の法律の改正等)  電気通信事業法中次の通り改正する。第15条第1項第6号、第28条第1項第7号・第2項第5号、第65条第1項第1号及び第68条第2項中「電算網普及の拡張と利用促進に関する法律」を各々「情報通信網利用促進等に関する法律」とする。  社会間接資本施設に関する大韓民間資本誘致促進法中次の通り改正する。  第2条第3号ニを次の通りする。  ニ.情報通信網利用促進等に関する法律第2条第1号の規定による情報通信網第2条第11号3を次の通りする。  3.情報通信網利用促進等に関する法律  住宅建設促進法中次の通り改正する。  第44条第7項中「電算網普及の拡張と利用促進に関する法律の規定によって国家が管理している」を「国家が管理している」とする。  港湾法中次の通り改正する。第70条の3第1項中「電算網普及の拡張と利用促進に関する法律によって港湾運営電算網」を「港湾運営電算網」とする。  貨物流通促進法中次の通り改正する。第48条の2第1項中「電算網普及の拡張と利用促進に関する法律第16条の規定によって物流事業者とその取引先」を「物流事業者とその取引先」とする。  本法施行当時、他の法律で従来の電算網普及の拡張と利用促進に関する法律の規定を引用している場合、本法中に該当する規定がある時には、従来の規定に本法の該当規定を引用したものとみなす。   附則 [99・5・24]  (施行)本法は、1999年7月1日から施行する。  省略

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