少年院法

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少年院法 2001年1月29日

(韓国)少年院法  法律第6400号  一部改正 2001.01.29.   第1章 総 則 第1条(目的)  本法は、少年院と少年分類審査院の組織と機能その他少年の矯正教育等に関して必要な事項を規定することをを目的とする。[改正 95・1・5] 第2条(任務)  少年院は、少年法第32条第1項第6号及び第7号の規定によって、家庭裁判所少年部または地方裁判所少年部(以下「裁判所少年部」という)から送致された少年(以下「保護少年」という)を収容して矯正教育を行うことを任務とする。  少年分類審査院は、少年法第18条第1項第3号の規定によって、裁判所少年部から委託された少年(以下「委託少年」という)を収容してその資質を分類審査することをを任務とする。[改正 95・1・5] 第3条(管掌及び組織)  少年院と少年分類審査院は、法務部長官が管掌する。[改正 95・1・5]  少年院及び少年分類審査院の名称、位置、職制その他必要な事項は、大統領令に定める。[改正 95・1・5] 第4条(少年院の分類)  法務部長官は、分類収容と矯正教育上必要と認める時には、少年院を教科教育少年院、職業訓練少年院、女子少年院及び特別少年院等機能別に分類して運営するようにすることができる。 第5条(処遇の基本原則)  保護少年または委託少年(以下「保護少年等」という)に対する処遇は、その心身発達につりあう環境の造成及び安定と規律ある生活の中で、保護少年等の成長可能性を最大限伸張させることによって、社会適応力を涵養し、民主国民として社会に復帰できるようにしなければならない。 第6条(段階処遇)  保護少年の処遇は、段階をおいて性行の改善と進歩の程度によって漸次に向上した処遇をしなければならない。ただし、矯正成績が特に不良な者に対しては、その段階を降ろして処遇できる。   第2章 収容・保護 第7条(収容節次)  保護少年等を少年院または少年分類審査院に収容する時には、裁判所少年部の決定書によらなければならない。[改正 95・1・5]  少年院長または少年分類審査院長(以下「院長」という)は、新しく収容された保護少年等に対し滞りなく健康診断と衛生に必要な措置を行わなければならない。[改正 95・1・5]  院長は、新しく収容された保護少年等の保護者または保護少年等が指定する者(以下「保護者等」という)に滞りなく収容事実を通知しなければならない。[改正 95・1・5] 第8条(分離収容)  男子と女子は、分離収容する。  16歳未満の者と16歳以上の者は、分離収容する。 第9条(委託変更に関する意見提示)  少年分類審査院長は、委託少年の継続収容に不適切な事由がある時には、委託決定をした裁判所少年部に委託変更に関する意見を提示することができる。[改正 95・1・5] 第10条(院長の面接)  院長は、保護少年などから処遇または一身上の事情に関する意見を聞くために、随時保護少年などと面接を行わなければならない。[改正 95・1・5] 第11条(請願)  保護少年等は、その処遇に対して不服がある時には法務部長官に文書で請願することができる。 第12条(移送)  少年院長は、分類収容、矯正教育上の必要その他の理由で、保護少年を他の少年院に移送することが適当だと認める時には、法務部長官の許可を受けて移送することができる。 第13条(非常事態等の対応)  院長は、天災・地変その他災難または非常事態に対応した計画を樹立して、保護少年等に待避訓練等必要な訓練を実施しなければならない。[改正 95・1・5]  院長は、天災・地変その他災難または非常事態が発生した場合に、当該施設内では安全な待避方法がないと認定した時には、保護少年等を一時適当な場所に緊急移送することができる。[改正 95・1・5] 第14条(事故防止等)  院長は、保護少年等が離脱、暴動、暴行、自害その他事故を起こす恐れがある時には、これを防止するために必要な措置を行なわなければならない。[改正 95・1・5]  保護少年等が少年院または少年分類審査院を離脱した時にはその所属公務員が再収容することができる。[改正 95・1・5] 第15条(懲戒)  院長は、保護少年等が規律に違反した時には、次の懲戒を行うことができる。[改正 95・1・5]  1.訓戒  2.矯正成績の減点  3.16歳以上の者に対する単独室内での20日以内の謹慎  懲戒は本人の心身状況を参酌して教育的に行なわなければならない。 第16条(褒賞)  院長は、矯正成績が優秀であったり、品行が他人の模範となる保護少年等に対し褒賞を与えることができる。[改正 95・1・5]  院長は、第1項の規定によって褒賞を受けた保護少年等に対しは特別な処遇を行うことができる。[改正 95・1・5] 第17条(給与品等)  保護少年等に対しは、衣類、寝具、学用品その他処遇に必要な物品を給与または貸与する。  保護少年等に対しは、主食、副食、飲料その他栄養物を給与するものの、給与量は保護少年等が健康を維持して心身の発育を増進するのに必要な程度のものでなければならない。  第1項及び第2項の規定による給与品及び貸与品の種類と数量の基準は、法務部令に定める。 第18条(面会と書信)  院長は、保護少年等の保護及び矯正教育に支障があると認められる場合を除いては、保護少年等の面会を許可しなければならない。[改正 95・1・5]  院長は、保護少年等の保護及び矯正教育に支障があると認められる場合には、保護少年等の書信の発受を制限することができ、また書信の内容を検閲することができる。[改正 95・1・5] 第19条(外出)  少年院長は、保護少年に次の各号の1に該当する事由がある時には外出を許可することができる。  1.直系尊属が危篤または死亡した時  2.直系尊属の還暦または兄弟姉妹の婚礼がある時  3.天災・地変その他の事由で家庭に人命または財産上の重大な被害が発生した時  4.兵役、学業、疾病等の事由で外出が必要な時  5.その他矯正教育上特に必要と認める時 第20条(患者の治療)  院長は、保護少年等が疾病にかかった時には滞りなく相当な治療を受けるようにしなければならない。[改正 95・1・5]  院長は、少年院または少年分類審査院で第1項の規定による治療が困難と認める時には、外部医療機関で治療を受けるようにすることができる。[改正 95・1・5]  院長は、本人または保護者などが自費で治療を受けることを願う時にはこれを許可することができる。[改正 95・1・5] 第21条(伝染病の予防と応急措置)  院長は、少年院または少年分類審査院で伝染病が発生したり、発生する恐れがある時には、これに対する相当な措置を講じなければならない。[改正 95・1・5]  院長は、保護少年等が伝染病にかかった時には、滞りなく隔離収容をして必要な応急措置を講じなければならない。[改正 95・1・5] 第22条(領置と遺留金品の処分)  院長は、保護少年等が所持する金銭、衣類その他の物品を領置する場合には、これを安全に保管して保護少年等に受領証を交付しなければならない。[改正 95・1・5]  院長は、死亡した保護少年等の遺留金品に対して、親権者、後見人または親族から請求がある時には、請求者にこれを交付しなければならない。この場合、死亡した日から1年以内に請求がない時には、その遺留金品は国庫に帰属する。[改正 95・1・5]  少年院または少年分類審査院を離脱した保護少年等の遺留金品は、離脱した日から1年以内に本人の請求がない時には国庫に帰属する。[改正 95・1・5] 第23条(親権または後見)  院長は、未成年者である保護少年等に親権者または後見人がいなかったり、あるいはあってもその権利を行使することができない時には、裁判所の許可を受けてその保護少年等のために親権者または後見人の職務を行使することができる。[改正 95・1・5]   第3章 分類審査 第24条(分類審査の原則)  分類審査は、保護少年等の身体、性格、素質、環境、学歴及び経歴とその相互関係を糾明して保護少年等の矯正に関する最善の方針を樹立することを原則とする。[改正 95・1・5] 第25条(分類審査の方法)  分類審査を行なうにあっては、医学、心理学、教育学、社会学、社会事業学等の専門的な知識と技術に基づいて保護少年等の身体的・心理的・環境的側面を調査・判定しなければならない。[改正 95・1・5] 第26条(外来分類審査)  少年分類審査院長は、裁判所少年部判事、少年院長、保護観察所長、韓国更生保護公団以外の者が分類審査を要請した時には、業務に支障がない範囲内でこれに応じることができる。この場合には、法務部長官が定めるところによって実費を受けることができる。[改正 95・1・5] 第27条(分類審査結果の通知)  少年分類審査院長は、委託少年の分類審査結果と意見を裁判所少年部に通知しなければならない。[改正 95・1・5]  少年分類審査院長は、委託少年が保護処分の決定を受けた時には、当該委託少年の分類審査結果と意見を滞りなくその処分を執行する少年院または保護観察所に通知しなければならない。[改正 95・1・5]   第4章 矯正教育 第28条(矯正教育の原則)  少年院の矯正教育は、規律ある生活の中で普通教育、職業訓練、心性醇化、心身の保護・指導等を通して、保護少年が社会生活に円満に適応と全人格的な成長・発達をできるようにしなければならない。 第29条(教科教育少年院)  教科教育少年院は、大統領令で指定する。  第1項の規定によって指定を受けた教科教育少年院は、教育法によって設置された学校とみなす。  教科教育少年院では、教育法によって初等学校、中学校または高等学校の教育課程を授業する。[改正 95・12・29]  第1項の規定による教科教育少年院で所定の教育課程を履修した者は、教育法による当該級学校の教育課程を履修した者と同じ資格を持つ。  教育人的資源部長官は、教育法に関する事項に対して法務部長官に必要な勧告を行うことができ、法務部長官は、正当な理由を提示しない限りこれに応じなければならない。[改正 90・12・27, 2001・1・29] 第30条(教員)  教科教育少年院には、教育法が定めた資格を有する教員をおく。  第1項の規定によって任用された教員は、教育法及び教育公務員法によって任用された教員と同等の身分を持つ。 第31条(学籍管理)  保護少年の教科教育少年院への入院は、教育法による入学または編入学とみなす。  教科教育少年院長は、保護少年が入院した時には、その事実を保護少年が最終的に在学した学校(以下「前籍学校」という)の長に通知し、当該保護少年の学籍に関する資料の送付を要請することができる。  第2項の規定による要請を受けた前籍学校の長は、教育の継続性維持に必要な学籍事項を滞りなく教科教育少年院長に送付しなければならない。 第32条(学校転・編入学)  保護少年が、教科教育少年院で所定の教育課程を履修する中で退院または仮退院をした時には、保護少年の申請によって前籍学校または適当な学校に転学または編入学することができる。 第33条(通学)  少年院長は、保護少年が学校に復学または入学ある時には少年院から通学するようにすることができる。 第34条(卒業状の授与等)  教科教育少年院長は、保護少年が所定の教育課程を履修または卒業した時には、前籍学校の長に学籍事項を通知して修了証明書または卒業状の発給を要請することができる。  第1項の規定による要請を受けた前籍学校の長は、保護少年の学籍事項を確認して修了証明書または卒業状を発給することができる。 第35条(職業能力開発訓練)  少年院の職業能力開発訓練は、勤労者職業訓練促進法が定めるところによる。[改正 97・12・24]  少年院長は、法務部長官の許可を受けて企業の技術支援や支援金で職業能力開発訓練を実施したり、少年院以外の施設で職業能力開発訓練を実施することができる。[改正 97・12・24]  労動部長官は、勤労者職業訓練促進法に関する事項に対して法務部長官に必要な勧告することができる。[改正 97・12・24] 第36条(職業能力開発訓練教師)  職業能力開発訓練を実施する少年院には、勤労者職業訓練促進法が定めた資格を有する職業能力開発訓練教師をおく。[全文改正 97・12・24] 第37条(通勤就業)  少年院長は、保護少年が所定の職業訓練課程を履修した時には、企業に通勤就業をするようにすることができる。  少年院長は、保護少年が第1項の規定によって就業をした時には、当該企業にとって勤労基準法の規定を遵守するようにし、保護少年に報酬が支給される場合にはこれを全部本人に支給しなければならない。 第38条(安全管理)  少年院長は、職業訓練を実施するに当たって保護少年に有害だったり危険な仕事に従事するようにしてはならない。  少年院長は、職業訓練を実施するに当たって機械、器具、材料その他施設等によって保護少年に危害が発生する恐れがある時には、これを防止するのに必要な措置を講じなければならない。 第39条(生活指導)  少年院長は、保護少年等の自律性の助長と各自が当面した問題を自ら解決して社会生活に適応できる能力を育てるように生活指導をしなければならない。[改正 95・1・5] 第40条(特別活動)  少年院長は、保護少年の趣味と特技を伸ばし、集団生活の経験を通して民主的で協同的である生活態度を育てるように特別活動指導をしなければならない。 第41条(教育計画)  少年院長は、保護少年の年齢、学歴、適性、進路、矯正の難易度などを参酌して処遇課程を定めて矯正目標を早期に達成できるように教育計画を樹立・施行しなければならない。 第42条(奨学指導)  法務部長官は、矯正教育成果の評価と改善のために所属公務員に奨学指導をするようにすることができる。  第5章 出 院 第43条(退院)  少年院長は、保護少年が23歳に達した時にはこれを退院させなければならない。  少年院長は、保護少年に対して矯正の目的を達したと認める時には、法務部長官の許可を受けてこれを退院させる。  委託少年の少年分類審査院退院は、裁判所少年部の決定書によらなければならない。[改正 95・1・5] 第44条(仮退院)  少年院長は、保護少年に対して矯正成績が良好と認める時には、保護観察等に関する法律第22条第1項の規定によって、保護観察審査委員会に仮退院を申請しなければならない。[改正 95・1・5,96・12・12] 第45条(保護少年の引渡)  少年院長は、保護少年の退院または仮退院が許可された時には、滞りなく保護者に保護少年の引渡しに関する通知を行わなければならない。  少年院長は、退院または仮退院が許可された保護少年を保護者に直接引渡さなければならない。ただし、保護少年の保護者などが存在せず、または許可された日から10日以内に保護者などが引受しに応じなかった時には、社会福祉団体、篤志家その他適当な者に引渡しできる。 第46条(退院または仮退院者の継続収容)  退院または仮退院が許可された保護少年が疾病にかかったり本人の便益のためで必要な時には、本人の申請によって継続収容することができる。  少年院長は、第1項の規定による継続収容の事由が消滅した時には、滞りなく保護少年を保護者に引渡さなければならない。  少年院長は、第1項の規定によって仮退院が許可された保護少年を継続収容する時には、その事実を保護観察所長に通知しなければならない。 第47条(物品または帰省旅費の支給)  少年院長は、保護少年が退院または仮退院許可を受けたり、少年法第37条第1項の規定によって処分変更決定を受けた時には、必要な場合物品または帰省旅費を支給することができる。 第48条(仮退院取消者の再収容)  少年院長は、保護観察等に関する法律第48条の規定によって仮退院が取消された者に対しては、滞りなく再収容を行わなければならない。[改正 95・1・5,96・12・12]  第1項の規定によって再収容された者は、新しく収容された保護少年に準じて処遇を行う。   第6章 補 則 第49条(訪問許可)  保護少年等に対する指導、学術研究その他の事由で、少年院または少年分類審査院を訪問しようとする者は、その理由を明示して院長の許可を受けなければならない。[改正 95・1・5] 第50条(協助の要請)  院長は、保護少年等の矯正教育または分類審査に特に必要と認める時には、行政機関、学校、病院その他の団体に対して必要な協助を要請することができる。[改正 95・1・5]  第1項の要請を拒む時には、正当な理由を提示しなければならない。 第51条(少年保護協会)  保護少年等の善導のために、法務部長官監督の下に少年善導に関して学識と経験が豊富な者で構成される少年保護協会をおくことができる。  少年保護協会の設置、組織その他運営に関して必要な事項は、大統領令に定める。  国家は、少年保護協会に対して補助金を支給することができる。 第52条(少年分類審査院が設置されない地域での少年分類審査院の任務遂行)  少年分類審査院が設置されない地域では、少年分類審査院が設置される時まで少年分類審査院の任務は少年院が行い、委託少年は少年院の区画された場所に収容する。[改正 95・1・5] 第53条(施行令)  本法の施行に関して必要な事項は、大統領令に定める。 附 則  本法は、1989年7月1日から施行する。 附 則[90・12・27]  第1条(施行日)  本法は、公布された日から施行する。[但書省略] 第2条ないし第10条 省略 附 則[95・1・5] 第1条(施行日)  本法は、公布された日から施行する。 第2条(他の法律の改正 )  少年法中次の通り改正する。  第12条中「少年鑑別所の鑑別結果」を「少年分類審査院の分類審査結果」とする。  第18条第1項第3号及び第5項中「少年鑑別所」を各々「少年分類審査院」とする。  第35条中「少年鑑別所」を「少年分類審査院」とする。  司法警察官吏の職務を行する者及びその職務範囲に関する法律中次の通り改正する。  第3条の題目中「少年鑑別所長」を「少年分類審査院長」とし、同条第2項中「少年鑑別所またはその支所の長」を「少年分類審査院またはその支院の長」に、「少年鑑別所またはその支所」を「少年分類審査院またはその支院」とする。  第5条第2号中「少年鑑別所またはその支所の長」を「少年分類審査院またはその支院の長」とする。  第6条第2号中「少年鑑別所またはその支所」を「少年分類審査院またはその支院」とする。 附 則[95・12・29] 第1条(施行日)  本法は、1996年3月1日から施行する。 第2条ないし第4条 省略 附 則[96・12・12] 第1条(施行日)  本法は、1997年1月1日から施行する。 第2条ないし第5条 省略 附 則[97・12・24] 第1条(施行日)  本法は、1999年1月1日から施行する。 第2条ないし第9条 省略 附 則[2001・1・29] 第1条(施行日)  本法は、公布の日から施行する。[但書省略] 第2条ないし第4条 省略

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